○津南町生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第44号
(目的)
第1条 津南町生活支援事業(以下「事業」という。)は、平成18年9月末日において障害者デイサービスを実施している事業所であって10月1日に地域活動支援センター等の事業に移行することが困難な事業所について、利用者が継続してサービスを受けられるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、平成18年10月1日に地域活動支援センター等の事業に移行することが困難な障害者デイサービス事業所が、移行するまでの間(平成19年3月末日までに限る。)利用者に対して継続してデイサービスを提供する。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、生活支援事業利用登録変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに町長に届けなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料)
第11条 前条の規定により利用の決定を受けた利用者は、事業者に要した費用の1割を負担するものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する負担上限額から当該月の介護給付費及び訓練等給付費を差し引いた額を地域生活支援事業の上限月額とし、他の地域生活支援事業を併せて利用した場合は、その利用負担額の合計が上限月額を超えない範囲とする。
2 前項における負担上限月額を行う地域生活支援事業とは、次の事業とする。
(1) 移動支援事業
(2) 地域活動支援センター事業(Ⅱ型)
(3) 日中一時支援事業
(4) 生活支援事業
(利用料の減免)
第12条 前条の事業に要した額の1割について、町長は、利用者及びその属する世帯の世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの利用については前々年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、2分の1に相当する金額を減免することができる。
(遵守事項)
第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第18号)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成19年11月13日告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(単位:円)
区分 時間 | 1 | 2 | 3 | 備考 |
3以上 | 2 | 1、非該当 | 下段:障害程度区分判定 | |
4時間未満 | 3,200 | 2,920 | 2,650 |
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4時間以上~6時間未満 | 5,350 | 4,890 | 4,440 |
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6時間以上 | 6,960 | 6,360 | 5,770 |
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様式(省略)