○津南町相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第41号
(目的)
第1条 津南町相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害者相談支援事業とする。
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 町長は、困難ケースへの対応、法に規定される指定相談支援事業等に対する専門的な指導、助言を行い、事業を適正かつ円滑に実施するため、必要に応じ社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等相談支援を強化するために必要と認められる専門的職員を配置することができる。
(地域自立支援協議会)
第4条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、津南町地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。
3 自立支援協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
(遵守事項)
第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家庭等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第6条 利用料は、無料とする。
(委託料)
第7条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、事業に要した費用を超えない範囲とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年5月14日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年9月17日告示第81号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。