○津南町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第40号
(目的)
第1条 津南町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、障害者等の外出における個別への移動支援とする。
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する者のうち、治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業登録変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料)
第11条 前条の規定により利用の決定を受けた利用者は、事業者に要した費用の1割を負担するものとする。ただし、障害者総合支援法に規定する負担上限額から当該月の障害者福祉サービスの利用者負担金を差し引いた額を地域生活支援事業の上限月額とし、他の地域生活支援事業を併せて利用した場合は、その利用負担額の合計が上限月額を超えない範囲とする。
2 町民税が非課税である場合は、無料とする。
3 第1項における負担上限月額管理を行う地域生活支援事業とは、次の事業とする。
(1) 移動支援事業
(2) 地域活動支援センター事業(Ⅱ型)
(3) 日中一時支援事業
(4) 生活支援事業
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第16号)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成19年11月13日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第16号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第12条関係)
事業委託区分 | 時間 | 単価 | |
ア 身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 2,300円 | |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | ||
1時間30分以上2時間未満 | 6,550円 | ||
2時間以上2時間30分未満 | 7,300円 | ||
2時間30分以上3時間未満 | 8,050円 | ||
以後30分増すごとに加算 | 700円 | ||
イ 身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 800円 | |
30分以上1時間未満 | 1,500円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 2,250円 | ||
以後30分増すごとに加算 | 700円 | ||
ウ グループ支援を伴う場合 | 介護者1:障害者2 | 30分未満 | 480円 |
30分以上1時間未満 | 900円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 1,350円 | ||
以後30分増すごとに加算 | 450円 | ||
介護者1:障害者3 | 30分未満 | 350円 | |
30分以上1時間未満 | 650円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 980円 | ||
以後30分増すごとに加算 | 330円 | ||
介護者1:障害者4 | 30分未満 | 280円 | |
30分以上1時間未満 | 530円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 790円 | ||
以後30分増すごとに加算 | 260円 | ||
介護者1:障害者5 | 30分未満 | 240円 | |
30分以上1時間未満 | 450円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 680円 | ||
以後30分増すごとに加算 | 230円 | ||
介護者1:障害者6 | 30分未満 | 210円 | |
30分以上1時間未満 | 400円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 600円 | ||
以後30分増すごとに加算 | 200円 |
様式(省略)