○津南町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する管理者の公募においては、津南町役場掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 様式第1号による申込書
(2) 申込み資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 様式第2号による申込資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、津南町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務課長、福祉保健課長、税務町民課長、農林振興課長、観光地域づくり課長、教育次長、その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長が職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、津南町公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第11条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。
(1) 自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 自治法第244条の2第10項の規定による指示に故意に従わないとき。
(3) 施設設置条例又は協定の規定に違反したとき。
(4) 条例第2条第5号の規定により明示する申込資格を失ったとき。
(5) 申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 団体の経営状況の悪化等により指定管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。
(7) 組織的な違法行為が行われていた場合など、当該指定管理者に指定管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 指定管理業務が行われないとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。