○津南町国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成17年3月15日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業の健全な事業運営に資するため、津南町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
2 各会計年度における国民健康保険特別会計の決算において剰余金が生じた場合においては、当該剰余金の100分の5を下らない金額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、国民健康保険事業費納付金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第2項に規定する納付金をいう。)に関する費用に不足を生ずる等国民健康保険事業の健全な財政運営に支障が生ずる場合に、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
2 国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第20号)は、廃止する。
附則(平成30年3月5日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。