○寒冷地手当の支給に関する規則

平成16年10月28日

規則第18号

寒冷地手当の支給に関する規則(昭和55年規則第7号)の全部を改正する。

(世帯主である職員等の定め)

第1条 津南町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年条例第43号。以下「条例」という。)第3条第1項の表(以下「世帯等の区分表」という。)の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

第2条 条例第3条第2項第2号の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 地方公務員法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち給与条例第17条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(基準日後の支給対象職員の支給額)

第3条 条例第3条第3項の町長が定める額は、同条第1項又は第2項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から津南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第11号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第3条第3項第3号の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日において条例第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第17条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

(支給日)

第4条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条で定める日(以下「支給日」という。)に支給すること。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給すること。

3 基準日から引き続いて条例第3条第2項第2号の職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日以後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給すること。

4 支給対象職員が基準日の属する月に、支給対象職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給与支払義務者において支給すること。この場合において、支給対象者の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(確認についての定め)

第5条 町長は(その委任を受けた者を含む。第2項において同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、支給対象職員の扶養親族の住居の所在地及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認するものとする。

(1) 支給対象職員の住居の所在地

(2) 支給対象職員の扶養親族の住居の所在地が国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号の別表(以下「法別表」という。)に掲げる地域でない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(3) 支給対象職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、支給対象職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(人事交流者等の定め)

2 寒冷地手当の支給に関する一部を改正する条例(平成16年10月条例)(以下「改正条例」という。)附則第5項について、人事交流等により給与条例第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項から第4項までの定めを適用したならばこれらの定めによる寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの定めの例による額の寒冷地手当を支給すること。

寒冷地手当の支給に関する規則

平成16年10月28日 規則第18号

(平成16年10月28日施行)