○津南町学校給食センター設置条例施行規則
平成16年3月8日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、津南町学校給食センター設置条例(平成16年条例第8号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施及び対象学校)
第2条 津南町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、津南町立津南中学校(以下「津南中学校」という。)及び新潟県立津南中等教育学校(以下「津南中等教育学校」という。)の前期課程(以下「対象学校」という。)に学校給食を実施するものとする。
(職員)
第3条 給食センターに、次の職員を置くことができる。
(1) 給食センター長
(2) 栄養教諭及び学校栄養職員
(3) 調理員
(4) 自動車運転員
2 前項の職員のほか、津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める職員を置くことができる。
(職務)
第4条 給食センター長は、給食センターの施設及び設備等の運営管理その他給食センターの事務を掌理する。
2 栄養教諭及び学校栄養職員は、献立の作成その他栄養に関する専門的な業務に従事する。
3 調理員は、調理等に従事する。
4 自動車運転員は、給食運搬車の運転等に従事する。
(運営委員会)
第5条 給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は対象学校の次の役職の者とし、教育委員会が委嘱する。
(1) 校長
(2) 給食指導主任又は養護教諭
(3) 津南中学校PTA会長
(4) 津南中等教育学校PTA副会長ただし、複数設置の場合はその内の1名
2 運営委員会の会務は次のとおりとする。
(1) 給食センターの運営に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) 学校給食における食育に関すること。
(運営委員会の役員、任務)
第6条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、津南中学校長とし、会務を総理する。
3 副委員長は、委員の中から委員長の指名により決定し、委員長に事故あるときはその任務を代理する。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(運営委員会の会議)
第8条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、教育長が招集することができる。
2 会議は、委員の半数以上の出席により成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、議決事項をすみやかに教育委員会に報告するものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。