○津南町介護保険料の減免に関する要綱
平成16年3月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、津南町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第13条に規定する保険料の減免に関して、津南町介護保険条例施行規則(平成13年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の要件)
第2条 町長は、規則第10条の規定に基づき保険料の減免の申請があった場合において、当該被保険者が次のいずれかに該当し、保険料を納付することが困難と認めるときは、保険料を減免することができる。
(1) 条例第13条第1項第1号の事由に該当した場合(以下「災害損失」という。)。ただし、故意に災害を発生させた場合は除く。
(2) 条例第13条第1項第2号に該当した場合(以下「収入減少」という。)
(3) 条例第13条第1項第3号に該当した場合。ただし、同号で規定する「その他特別の事由があると認められるとき」とは、次の場合をいう(以下「生活困難」という。)。
ア 介護保険法第63条の規定により介護給付等の制限を受けたとき。
イ 生活保護法第6条に規定する要保護者(介護保険法施行令第38条第1項の規定を適用することにより保護を必要としない状態となる者及び被保護者を除く。)であるとき。
(減免事由が二以上の場合)
第4条 条例第13条第1項各号のうち、二以上の規定に該当するものについては、減免割合の大きいいずれか一の規定を適用するものとする。
(申請書の受理等)
第5条 町長は、規則第10条の規定による申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類に不備がないか確認し、申請書及び添付書類をもとに、申請者から詳細に事情を聴取し、事実の確認を行った上受理するものとする。
2 前項の口頭審査で事実の確認が困難である場合は、実地調査等により事実の確認に努めるものとする。
(審査及び決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、申請書及び添付書類等に基づき、申請内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定する。
(決定通知)
第7条 町長は、前条の減免の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに決定内容を被保険者あて通知するものとする。
2 災害損失に係る減免において、免除期間が翌年度に及ぶ場合は、翌年度において、当該年度に係る減免の決定内容を被保険者あて通知する。この場合において、新たな申請書の提出は必要としない。
(減免の取消し)
第8条 町長は、減免承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、承認の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 減免を承認された被保険者又はその世帯の資力、その他の事情の変更により減免が不適当と認められるとき。
(3) 保険料を滞納している場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第13号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表
保険料減免適用事由及び減免割合
減免区分 | 認定、減免額及び減免期間 | 添付書類 | |||
災害損失 | 1 認定 災害損失の認定は、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が所有する住宅又は家財等の災害損失が、3割以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)を被っている場合とする。 2 損害割合及び減免額 | 罹災証明書その他災害による損害の程度を証明できる書類 | |||
|
|
| |||
| 損害割合 |
| |||
損害割合が3割以上5割未満(半壊) | 損害割合が5割以上(全壊) | ||||
2分の1 | 全額 | ||||
|
|
| |||
3 減免期間 12か月を限度とする。なお、この期間が翌年度分の保険料に及ぶことは差し支えないものとする。 | |||||
収入減少 | 1 認定 収入減少は、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の当該年中の所得の見積額が当該年度の保険料の賦課基準となった年の総所得合計金額に対して5割以上減少し、前年の世帯総所得合計金額が600万円以下である場合に収入減少として認定する。 2 減免額 2分の1とする。ただし、すでに納付した保険料については減免を行わないものとする。 3 減免期間 申請日以降の月から12か月を限度とする。なお、この期間が翌年度分の保険料に及ぶことは差し支えないものとする。 | 雇用保険の明細書、給与の明細書、診断書その他証明できる書類のうち、必要に応じて町長が求めるもの | |||
生活困難 | 1 認定 町民税非課税世帯の被保険者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び境界層該当者を除く。)が次のすべての条件に該当する場合に生活困難として認定する。 ① 第1号被保険者が属する世帯の実収入見込月額が生活保護法による生活費認定基準(第1類及び第2類を合算した額)以下であること。 ② 町民税を課される者に扶養されていないこと。 ③ 医療保険制度において他の者の被扶養者となっていないこと。 ④ 活用できる資産等を有しないこと。 2 減免額 | 雇用保険の明細書、給与明細書、所得証明書、(町民税非課税証明書)、資産申告書、収入及び資産の調査に関する同意書その他証明できる書類のうち、必要に応じて町長が求めるもの | |||
|
|
| |||
| 条例第4条第3号(第3段階) |
| |||
2分の1 | 3分の1 | ||||
|
|
| |||
ただし、既に納付した保険料については減免を行わないものとする。 3 減免期間 減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度内までの保険料について行う。 | |||||
法第63条 給付制限 | 1 認定 在監証明等により事実確認を行う。ただし、該当する期間が1月に満たない場合は、給付制限と認定しない。 2 減免額 減免額は月割額を全額減免する。ただし、既に納付した保険料については減免を行わないものとする。 3 減免期間 給付制限を受ける期間に係る保険料について行う。 | 在監証明等 | |||
備考 規定により算出された減免後の保険料額に100円未満の端数が生じる場合はこれを切捨てるものとする。 |