○津南町精神障害者居宅生活支援事業補助金交付要綱
平成15年12月19日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障害者並びにその家族の福祉の向上を図るため、次に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業の種類)
第2条 精神障害者居宅生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第50条の3第1項及び「精神障害者居宅介護等事業運営要綱」(平成14年3月27日付け障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別添1)に基づき実施する事業。
(2) 精神障害者短期入所事業(ショートステイ)
精神保健福祉法第50条の3第1項及び「精神障害者短期入所事業運営要綱」(平成14年3月27日付け障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別添2)に基づき実施する事業。
(3) 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)
精神保健福祉法第50条の3第1項及び「精神障害者地域生活援助事業運営要綱」(平成14年3月27日付け障発第0327005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別添3)に基づき実施する事業。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、津南町内に住所を有するものとする。(津南町に住所を有していた者が他の市町村で精神障害者地域生活援助事業を利用するものを含む。)
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、あらかじめ補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業費所要額内訳書
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否決定について、申請者に通知するものとする。
(変更承認申請書等)
第7条 前条の規定に基づき、補助金交付決定通知を受けた事業者は、補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、補助金に係る事業完了後1月以内又は当該年度の月末日か、いずれか早い日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月20日告示第70号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 区分 | 2 基準額 |
精神障害者居宅介護等事業 | 次により算出した額の合計額とする。 1 手当等 (1)及び(2)により算出した額の合計額とする。 (1) 滞在型 ア 身体介護中心業務 4,020円×延べ活動単位数 イ 家事援助中心業務 1,530円×延べ活動単位数 なお、早朝、夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は次の額とする。 (ア) 身体介護中心業務 5,020円×延べ活動単位数 (イ) 家事援助中心業務 1,910円×延べ活動単位数 滞在型の活動時間における1単位は1時間程度とする。ただし、1時間を超えた場合は30分毎に0.5単位を加算する。 (2) 巡回型 ア 昼間帯 2,010円×延べ活動回数 イ 早朝、夜間帯 2,510円×延べ活動回数 ウ 深夜帯 4,020円×延べ活動回数 巡回型の活動時間における1回は、30分程度とする。ただし、深夜帯については、20分程度とする。 |
精神障害者短期入所事業 | 次により算出した額の合計額とする。 1 社会的理由 (1) 生活保護世帯の場合 8,620円×入所延日数 (2) その他の世帯の場合 7,070円×入所延日数 2 私的理由 7,070円×入所延日数 |
精神障害者地域生活援助事業 | 厚生労働大臣が認めた施設であって1施設あたり次により算出した額 4人定員の場合 月額 64,520円×入居者延人員数 5人定員の場合 月額 51,610円×入居者延人員数 6人定員の場合 月額 43,010円×入居者延人員数 7人定員の場合 月額 36,860円×入居者延人員数 8人定員の場合 月額 32,260円×入居者延人員数 9人定員の場合 月額 28,670円×入居者延人員数 10人定員の場合 月額 25,800円×入居者延人員数 11人定員の場合 月額 23,460円×入居者延人員数 12人定員の場合 月額 21,500円×入居者延人員数 13人定員の場合 月額 19,850円×入居者延人員数 14人定員の場合 月額 18,430円×入居者延人員数 15人定員の場合 月額 17,200円×入居者延人員数 |
※ 精神障害者地域生活援助事業の「入所者延人員数」とは、各月初日の入所者実人員数の年間の合計数をいう。