○津南町例規類集の用字、用語の整備に関する条例

平成15年6月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町においてこの条例施行前に公布した現に効力を有する条例(以下「既存の条例」)の用字、用語の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(表記の統一)

第3条 前条に規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

津南町例規類集の用字、用語の整備に関する条例

平成15年6月20日 条例第11号

(平成15年6月20日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 文書・公印・監査・印鑑
沿革情報
平成15年6月20日 条例第11号