○津南町災害救助条例

昭和47年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害に際して町が応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護を図ることを目的とする。

(救助の実施要件)

第2条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害であって、次に定める程度の災害が発生した場合で当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して行うものとする。

(1) 住家が滅失した世帯数が10以上に達した場合

(2) 前号の基準に達しないが、町長が特に必要と認めた場合

(3) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合

2 前項第1号及び第2号に定める住家が滅失した世帯数の算定は住家が半壊し、又は半焼した等著しく損壊した世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもってそれぞれ住家の滅失した1世帯とみなす。

(救助の種類等)

第3条 救助の種類は次のとおりとする。

(1) 避難所の設置

(2) 炊出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給

(3) 被服、寝具、その他生活必需品の給与

(4) 被災者の救出

(5) 応急仮設住宅の設置

(6) 被災した住宅の応急修理

(7) 障害物の除去

2 前項第5号第6号及び第7号の救助については、生活困窮者を対象として行うものとする。

(救助の程度、方法及び期間)

第4条 救助の程度、方法及び期間は、災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行うものとする。

2 町長が特に必要と認めた場合には前項の規定にかかわらず、救助の期間を延長して行うことができる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

津南町災害救助条例

昭和47年3月15日 条例第4号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第11類 災/第5章 災害救助
沿革情報
昭和47年3月15日 条例第4号
昭和50年12月26日 条例第32号
平成25年12月13日 条例第26号