○津南町防災会議条例
昭和39年4月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、津南町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 津南町地域防災計画及び津南町水防計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 新潟県知事の部内の職員
(3) 新潟県警察の警察官
(4) 津南町議会議長
(5) 津南町教育委員会教育長
(6) 前号以外の津南町の職員
(7) 十日町地域広域事務組合の十日町地域消防署の職員及び津南町消防団長
(8) 指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体の役員又は職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(10) 前各号のほか、町長が特に必要と認める者
(議事等)
第4条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月10日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
2 この条例による改正後の津南町防災会議委員の旅費に関する条例の規定は、昭和40年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお、従前の例による。
附則(昭和40年10月10日条例第25号)
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和44年3月13日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月17日条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月13日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、陸路の車賃の規定は、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和49年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
附則(昭和49年12月21日条例第50号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月9日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月7日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月12日条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第34号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年9月20日条例第28号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。