○津南町排水設備等設置資金融資要綱

平成8年3月6日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、津南町特定環境保全公共下水道及び津南町農業集落排水施設の処理区域、又は津南町が補助又は施行する合併処理浄化槽の設置整備区域(以下「処理区域」という。)において、排水設備の設置及びくみ取り便所の水洗便所への改造、又はし尿浄化槽の廃止(以下「排水設備等の設置」という。)を行う者に対し、必要な資金を融資することにより下水道の整備促進を図ることを目的とする。

(資金措置)

第2条 津南町は、前条の目的を達成するため予算に定める範囲内で、資金を金融機関に預託し、適正な運用を期すため、覚書を交わすものとする。

2 前項の金融機関は町長が指定する。

(融資業務)

第3条 この資金の融資業務は、前条により指定を受けた金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(資金の管理)

第4条 この資金の管理の責任については、すべて取扱金融機関が負うものとする。

(融資対象者)

第5条 この資金の融資を受けることのできる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。ただし、町長が必要と認める者については、この限りでない。

(1) 処理区域内において排水設備等の設置をするための工事(以下「工事」という。)を行う者

(2) 処理区域内における建築物の所有者又は使用者である者

(3) 町税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(4) 自己資金のみで工事費を一時に負担することが困難であると認められる者

(5) 融資受けた資金の償還能力を有する者

(融資の条件)

第6条 この資金の融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金の使途 工事費に充てる資金であること。

(2) 融資限度額 100万円とする。

(3) 融資金額 工事費の範囲内で町長が決定した額とする。

(4) 利率 毎年町長と取扱金融機関が協定した利率とする。

(5) 融資期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60ヶ月以内

(6) 保証人 弁済能力のある確実な連帯保証人を1名以上、又はこれに代わる保証契約

(7) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等年賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、取扱金融機関の定める手続のほか融資申込書を町長に提出しなければならない。

(融資の決定)

第8条 町長は前条の融資申込書を受理したときは、取扱金融機関の意見を徴し融資の可否を決定し、その旨を申込者に融資決定通知書により通知するものとする。

(借入れの手続)

第9条 申込者は、取扱金融機関で定めた融資申込書に前条により交付を受けた融資決定通知書を添付して、取扱金融機関に申し込むものとする。

(融資の実施)

第10条 町長は、申込者が行った工事が適正に施工されたと認めたときは、当該取扱金融機関へ通知するものとする。

2 当該取扱金融機関は、前項の通知を受けたときには貸付けを速やかに実施するものとする。

(融資の取消し)

第11条 町長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資金の繰上償還をさせることができる。

(1) 偽り、その他不正の方法により融資を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他町長が融資を不適当と認めたとき。

(融資状況の報告)

第12条 取扱金融機関は、4半期毎の融資状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長と取扱金融機関が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年3月18日告示第11号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月5日告示第14号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日告示第9号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日告示第17号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

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津南町排水設備等設置資金融資要綱

平成8年3月6日 告示第12号

(平成19年12月17日施行)