○津南町簡易水道分担金徴収規則

昭和35年10月15日

規則第6号

第2条 前条の分担金の額及び時期については毎年度事業別に町長がその都度定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年度に係る事業から適用する。

(令和6年3月4日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

津南町簡易水道分担金徴収規則

昭和35年10月15日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和35年10月15日 規則第6号
令和6年3月4日 規則第9号