○津南町簡易水道及び小規模水道条例

平成10年3月23日

条例第5号

津南町簡易水道及び小規模水道条例(昭和33年条例第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町営簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 町営簡易水道及び小規模水道事業の給水区域は、津南町の次の区域とする。

名称

給水区域

中央地区簡易水道

中深見、船山、船山新田、正面、割野、陣場下、大割野、大船団地、美雪町、押付、小島、巻下、外丸本村

三箇地区簡易水道

辰ノ口、鹿渡、鹿渡新田

田中地区簡易水道

田中

上野地区簡易水道

上野

大井平地区簡易水道

大井平

寺石地区簡易水道

寺石

羽倉地区簡易水道

羽倉

宮野原地区簡易水道

宮野原、朴木沢

中子地区簡易水道

中子

相吉地区簡易水道

相吉

竜ケ窪地区簡易水道

岡、谷内、谷内ファームハイツ、赤沢

芦ケ崎地区簡易水道

芦ケ崎、段野団地

小下里地区簡易水道

小下里

駒返地区簡易水道

駒返

卯之木地区簡易水道

卯之木

神山地区簡易水道

十二ノ木、上段

貝坂地区簡易水道

貝坂

津南原地区簡易水道

朴ノ木坂、越渡、米原、堂平、豊郷、津原、美穂、源内山

所平地区簡易水道

所平

太田新田地区簡易水道

太田新田

城原地区簡易水道

城原

逆巻地区簡易水道

逆巻

小規模地区簡易水道

小池、越手、穴山、足滝、反里、石坂、結東

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは町長が貸与して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は別表の区分により基本料金と超過料金との合計額に消費税及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別の場合における料金の算定)

第26条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 水道の使用開始が月の15日以前のときは全月分を、16日以後のときは半月分を徴収する。

(2) 水道の使用をやめたときが月の16日以後のときは全月分を、15日以前のときは半月分を徴収する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(手数料)

第29条 手数料は、次により、申込者から申込み及び更新の際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円

(加入金)

第30条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める金額を申込みの際、加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートルまで

60,000円

25ミリメートルまで

120,000円

50ミリメートルまで

180,000円

50ミリメートルを超えるもの

別途協議

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する同号に規定する額を控除した額

2 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は、施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査、又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金又は、第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(過誤納金の取扱い)

第38条 町長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該過誤納金納付者(以下「過誤納金納付者」という。)未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し又は充当するときは、遅滞なく過誤納金納付者に通知するものとする。

3 過誤納金納付者は、前項の規定により過誤納金の還付の通知を受けたときは直ちに、町長が指定する還付請求書を提出しなければならない。

(還付加算金)

第39条 町長は、過誤納金を還付し又は充当する場合は、納付の日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言、及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(津南町簡易水道及び小規模水道条例の一部改正に伴う還付加算金の割合の特例)

7 当分の間、第39条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した額をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

(罰則に関する経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の別表の規定中、基本料金に係る部分は、平成14年10月1日以後の使用水量に係る水道料金から適用し、超過料金に係る部分は、平成15年6月1日以後の使用水量に係る水道料金から適用し、同日前の使用水量に係る水道料金は、なお従前の例による。

(平成14年7月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例施行の日の前日に、別表中で大井平水道を使用している者に係る超過料金については、平成15年6月1日以後の使用水量に係る水道料金から適用する。

(平成18年3月8日条例第17号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の第2条の表中、押付区域で水道を使用する者に係る水道料金は、平成22年6月1日以後の水道使用水量から適用する。

(平成25年9月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第7条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金及び還付加算金に関する部分は、延滞金及び還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(消費税法改正に伴う料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の津南町簡易水道及び小規模水道条例の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して町営簡易水道及び小規模水道を使用している者に係る料金であって、適用日以後初めて料金の額が確定する日までの料金に係る消費税率については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

該当水道名

中央、竜ケ窪、三箇、神山、田中、芦ケ崎、相吉、上野、卯之木、駒返、城原、所平、羽倉、寺石、太田新田、宮野原、中子、小下里、津南原、貝坂、大井平、逆巻、小規模

種別

料率

用途

水量及び料金(1月につき)

超過料金(1m3につき)

基本水量

m3

基本料金

第1種

一般家事用

10

900

90

第2種

官公庁・事業所等

A級

10

900

90

第3種

臨時用

200円(1m3につき)

津南町簡易水道及び小規模水道条例

平成10年3月23日 条例第5号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成10年3月23日 条例第5号
平成12年3月13日 条例第17号
平成12年12月22日 条例第34号
平成14年3月14日 条例第7号
平成14年7月22日 条例第13号
平成15年3月6日 条例第6号
平成18年3月8日 条例第17号
平成21年6月19日 条例第15号
平成25年9月17日 条例第23号
平成26年3月11日 条例第7号
平成27年12月22日 条例第36号
令和2年3月3日 条例第14号
令和6年3月4日 条例第8号
令和6年6月14日 条例第18号