○津南町営駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和57年9月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津南町営駐車場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高速交通体系に対応して、町民と来町者の交通利用の便を図ることを目的として、津南町営駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 津南町専用駐車場 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2,411番地の内

(2) 奥信越広域駐車場 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2,411番地の内

(3) ルート353広域観光駐車場 南魚沼郡湯沢町大字湯沢2356番地2の内

(車両の制限)

第4条 駐車場を使用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、普通自動車とする。

(使用の承認)

第5条 駐車場施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の禁止行為)

第6条 使用者は、駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。

(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第7条 使用者が駐車場の施設をき損したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

2 駐車場において使用者が第三者に損害を及ぼしたときは、使用者はその責を負わなければならない。

3 天災、火災、その他町長の責に帰さない理由により、使用者が被った損害に対しては、町長はその責を負わないものとする。

(使用料)

第8条 駐車場の使用料は、町長が使用する場合を除き、別表の定めるところにより使用者から徴収する。

(管理)

第9条 駐車場は常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、公益の管理上必要があると認めるときは駐車場の全部又は一部を使用許可しないことができる。

(管理の委託)

第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき駐車場の管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年1月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

津南町営駐車場使用料

自動車の種類

使用料

備考

普通自動車

1台1日 600円

以降1日増すごとに600円加算

1 使用料は、使用許可証の返還時に徴収する。

2 送迎のための通路内の一時的駐車は無料とする。

津南町営駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和57年9月30日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第22号
昭和58年1月5日 条例第1号
平成元年3月10日 条例第5号
平成9年3月19日 条例第12号
令和2年12月14日 条例第34号