○津南町道路占用料徴収条例
昭和61年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、道路の占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用を許可された者及び法第35条の規定により道路管理者等と協議し、その同意を得た者は、第2条に規定する占用料を、町長が発する納入通知書により、指定する期限までに町に納入しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の占用料を分割納入させることができる。
(占用料の還付)
第4条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、占用許可の取消しがあったときは、取り消した日の属する月の翌月以後の占用料についてはこの限りでない。
(占用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 公共の用に供する電気、通信、ガス、水道及び下水道の事業のための占用
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のための占用
(4) 公共の用に供する事業のための占用
(5) 排水管の埋設及び電気、通信の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のための占用
(6) 前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認める占用
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(雑則)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日条例第15号)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の津南町道路占用料徴収条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下この項において「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該協議に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下この項において「継続占用」という。)に係る占用料の額については、それらの者の継続占用について新条例第2条の規定により算出される額の合計額が、それらの者の継続占用に係る前年度の占用料の額(平成8年度における当該額を算出する場合において、平成8年度の占用期間と平成7年度の占用期間とが異なるときは、平成8年度の占用期間に相当する期間の平成7年度の占用料の額)の合計額に1.1を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。
附則(平成12年3月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月6日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月4日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 470 | |
第2種電柱 | 730 | |||
第3種電柱 | 980 | |||
第1種電話柱 | 420 | |||
第2種電話柱 | 680 | |||
第3種電話柱 | 930 | |||
その他の柱類 | 42 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 410 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 250 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 860 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 38 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 250 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 430 | ||
地下に設ける通路 | 260 | |||
その他のもの | 850 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 86 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 86 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 860 | ||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 86 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 9 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 86 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 860 | |
その他のもの | 430 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 86 | ||
上記に定めのないものについては、町長が別に定める。 | ||||
備考 (1) 金額の単位は、円とする。 (2) 1件の占用料が100円に満たないものにあっては、これを100円とする。 (3) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 (4) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 (5) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 (6) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 (7) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 (8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額が定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |