○津南町圧雪用雪上車貸付規程

昭和45年12月11日

告示第61号

(目的)

第1条 町長は冬期間道路の歩行者交通確保のため、町が所有する圧雪用雪上車を無料で部落若しくは区域に貸し付けるものとする。

(申請)

第2条 圧雪用雪上車を借り受けようとする部落若しくは区域は様式第1号による借受申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付け)

第3条 町長は前条の規定による申請があったときは、その事情を審査し、貸付けの可否を決定し、貸付けを行うときは様式第2号の貸付通知書により申請者に通知する。借受人は借り受けたら様式第3号による借用証書を町長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第4条 圧雪用雪上車の貸付期間は、原則として2年の範囲内において町長が定める。

(貸付期間の更新)

第5条 前条の貸付期間は、町の事業その他に支障がない場合は更新することができる。

2 借受人は前項の規定により貸付期間の更新を申請しようとするときは貸付期間満了の日の7日前までに様式第4号による貸付期間更新申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は第3条の規定に準じて前項の申請書を処理し、貸付期間の更新を決定したときは、様式第5号による貸付期間更新通知書により申請人に通知しなければならない。

(維持及び管理)

第6条 借受人は雪上車の点検整備を行い、その機能を保持するため最善の措置を講じなければならない。

2 借受人が雪上車を破損又は亡失したときは町長が定める額を賠償しなければならない。

3 雪上車の使用に要する諸経費は借受人の負担とする。

4 借受人は雪上車を目的以外に使用してはならない。

(返納)

第7条 借受人は雪上車を返納するときは雪上車を完全に整備し様式第6号による返納届書とともに町長の指定する場所に返納しなければならない。

第8条 この規程に違反したときは、第3条の許可を取り消す。

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

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津南町圧雪用雪上車貸付規程

昭和45年12月11日 告示第61号

(昭和45年12月11日施行)