○町有建設機械等貸付規程

昭和39年7月6日

告示第4号

(目的)

第1条 この規程は町内における公共土木施設、農林漁業施設、緊急災害復旧事業、その他の建設事業で公益上必要な施設等の推進能率化を図るため町有の建設機械の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 町有建設工事用機械(以下「建設機械」という。)の貸付けについては他に定めのあるもののほかこの規程の定めるところによる。

(適用の範囲)

第2条 建設機械は次の各号のいずれかに該当し、かつ町の事業に支障のない場合に限り工事の起業者又はその関係団体、若しくは施行者に対して貸付けすることができる。

(1) 町が発注する請負工事で、その促進を図る必要があるとき。

(2) 町の公営企業、国又は地方公共団体及び他の公共団体が直営又は請負で施行する工事で、公益上その促進を図る必要があると認めたとき。

(3) 町内の各種団体が直営又は請負で施行する工事で公益上重要な工事を施行するに当たり、その工事の促進を図る必要があると認めたとき。

(4) 災害その他非常の事態により緊急にこの機械を必要と認めたとき。

(5) その他町長がこの建設機械を使用することが必要と認めたとき。

(申請)

第3条 建設機械を借り受けようとする者は、建設機械貸付申請書(以下「貸付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の貸付申請書は災害その他特別の事由がない限り、借り受けようとする日の7日前までに提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 建設機械を借り受けようとするものは、その申請に際して連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は当該建設機械を使用する事業の起業者又はあらかじめ町長の了承を得た者、若しくはその関係団体の長でなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は前2条による貸付申請書を受理したときは、速やかに申請書を審査し、支障の有無を調査して貸付けすることの可否を決定しなければならない。

2 前項により貸付けすることを決定したときは、建設機械貸付通知書により速やかに申請者に通知しなければならない。

(期間の算定等)

第6条 建設機械の貸付期間は30日以内において町長が定めるものとする。

2 前項の期間は日をもって計算し、貸付通知書に記載した引渡しの日から起算し、町長が指定した場所に格納した日までとする。

(期間の変更)

第7条 借受人の責に帰すことができない天災地変、その他の事由により貸付けした建設機械(以下「貸付機械」という。)を使用することができなかった場合で、借受人が建設機械貸付期間変更申請書を提出し、町長がこれを認めたときは、その認めた期間については貸付期間に算入しない。

(貸付期間の更新)

第8条 第6条の貸付期間は更新することができない。ただし、町の事業並びに現に貸付けしている本事業より更に公共性の大きい事業に支障がない場合で、かつ本事業推進のため特に必要があると認めた場合に限り更新することができる。

2 借受人は前項の規定によるときは、あらかじめ「建設機械貸付期間更新申請書」を町長に提出しなければならない。この場合第3条から前条までの規定を準用する。

(運転員の派遣)

第9条 町長は建設機械の貸付けに当たって特に必要がないと認める場合を除き運転又は機能保持のため、その機械を運転する職員(以下「運転員」という。)を派遣しなければならない。

2 前項による運転員派遣に伴う経費(旅費及び給与に含まず)は借受人がこれを負担しなければならない。

(運転員の災害補償)

第10条 借受人は当該工事が労働者災害補償保険法第3条第2項による任意適用事業であっても同法の保険に加入し、その保険給付により派遣用務によって死傷又は疾病にかかった当該工事の労務者若しくは遺族に対するすべての補償を処理しなければならない。

2 借受人が保険の加入を怠った場合で、当該工事の労務者がこの派遣用務のため死傷又は疾病にかかったときは、労働者災害補償法による補償相当額の金額を借受人において負担しなければならない。

3 第1項の保険関係が成立しているにもかかわらず保険給付の決定を得られなかった場合においては、双方協議して定める。ただし、その死傷又は疾病が借受人の重大な過失による場合においては借受人が一切の責任を負わなければならない。

4 前項の場合の給付額は関係人の意見を聴き、町長がこれを定める。

(貸付料)

第11条 貸付機械は有料とする。ただし、次の各号に該当するときは無料とすることができる。

(1) 町が発注する工事で当該工事の請負人に建設機械を無料貸付けすることを条件として契約したとき。

(2) 第2条第4号に該当し、かつ無料で貸付けすることが適当であると認めたとき。

(3) その他特別の事由により無料で貸付けすることが適当であると認められるとき。

2 貸付料は町長が別に定める。

(貸付条件)

第12条 建設機械の貸付条件は別に定めてあるもののほか次のとおりとする。

(1) 貸付機械は転貸したり、借り受けた事業以外に使用してはならない。

(2) 借受人は貸付機械の機能を保持するため最善の措置を講じなければならない。

(3) 借受人は町長の許可なくして貸付機械の改造若しくは大規模の修理をしてはならない。

(4) 貸付期間中といえども町長が必要に応じ、貸付機械の返還を求めたときは直ちにこれに応じなければならない。

(引渡し及び返納)

第13条 引渡し及び返納は貸付通知書に指定した期日及び場所において行う。

2 借受人は建設機械の引渡しを受けたときは「建設機械借用書」を町長に提出しなければならない。

3 借受人は貸付機械の返納に当たり、清掃、点検等の整備を行い良好なる機能を保持した状態としなければならない。

4 借受人が貸付機械を返納しようとするときは、事前に「建設機械返納届」を町長に提出しなければならない。

(違約金)

第14条 借受人が返納期限を過ぎてもなお返納しないときは、基準貸付料(第9条により運転員を派遣した場合の経費を含む)の倍額に返納期限の翌日から返納した日までの日数を乗じて得た額を違約金として徴収する。ただし町長が借受人の責に帰すことができない事由があると認めたときはこの限りでない。

(貸付機械の査察)

第15条 町長は関係職員又は他の者をして随時貸付機械の状況を査察せしめ借受人に必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(き損亡失等の場合の措置)

第16条 借受人は貸付機械をき損し又は亡失したときは直ちに届け出るとともに事実及び事由の詳細を書面によって町長に報告しその指示を受けなければならない。

2 前項のき損又は亡失が町の責に帰する場合を除き、すべて借受人において修理し、又は補てんしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは町において修理し、又は補てんし借受人は、その相当額の弁償金を納入しなければならない。

(1) 借受人に修理又は補てんさせることが不適当であると認めたとき。

(2) 修理又は補てんが不可能なとき。

(3) 借受人が修理又は補てんの義務を履行しないとき。

(貸付料等の納入及び精算)

第17条 貸付料は貸付機械返納のとき納付されるもののほか次の各号による。

(1) 違納金は貸付機械返納のとき。

(2) 第10条第2項及び第3項並びに第16条第2項ただし書の弁償金はその必要が発生した都度

2 前項により納入した額に不足を生じたときは、町が発行する納入告知書により直ちにその不足額を納入し、過納のときはその過納額の返還を請求しなければならない。

(この規程の準用)

第18条 この規程は建設機械の附属品、部分品及び建設事業に附帯して使用する機械の一切について準用する。

この規程は、公示の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和58年3月11日告示第86号)

この規程は、告示の日から施行する。

町有建設機械等貸付規程

昭和39年7月6日 告示第4号

(昭和58年3月11日施行)