○津南町建設工事入札参加資格審査規程
平成8年3月28日
訓令第4号
津南町建設工事入札参加資格審査規程(平成7年4月訓令第3号)の全部を改正し、平成8年4月1日から実施する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに津南町財務規則(昭和60年規則第1号)の規定に基づき津南町が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者
(2) 法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(3) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、町長が同項の規定により競争入札等に参加させないこととしたもの
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、町長が同項の規定により競争入札等に参加させないこととしたもの
(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において、町長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を満たさないもの
(4) 津南町長から津南町が行う建設工事の入札等に関し指名停止措置を受け、その措置期間が経過しない者
(資格審査の申請)
第3条 競争入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出をしなければならない。ただし、次に掲げる書類のうち町長が特に認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 営業所一覧表
(2) 経営事項審査結果通知書の写し
(3) 津南町の町税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書
(4) 津南町に営業所を有しない者にあっては法人税又は所得税の納税証明書
(5) 町外建設業者にあっては、経営事項審査申請書に添付する様式により、工事種類別完成工事高、技術職員名簿、及びその他の審査項目(社会性)の写し並びに工事経歴書の写し
2 前項の申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
(資格審査の申請期間等)
第4条 資格審査の申請は、定期申請及び随時申請の2種類とし、それぞれ次の各号に掲げる場合に行うことができる。
(1) 定期申請
現に参加資格者が認められている参加資格(以下「現有資格」という。)の有効期間が満了する日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の翌年度を有効期間とする参加資格について、資格審査を申請する場合
(2) 随時申請
ア 現有資格に係る建設工事の種類以外の建設工事の種類に係る参加資格であって現有資格の有効期間の満了日までを有効期間とするものについて、参加資格者が資格審査を申請する場合
イ 現有資格の有効期間の満了日までを有効期間とする参加資格について、参加資格者以外の者が資格審査を申請する場合
2 定期申請は、平成3年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から2月末日までの間の津南町の休日を定める条例(平成2年条例第2号)第1条第1項に規定する町の規定(以下「町の休日」という。)以外の日に行わなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に規定する者 法第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過した場合
(3) 第2条第3号に規定する者 法第28条第3項又は第5項の規定による営業の停止に係る停止期間が経過した場合
(1) 定期申請 第7条第1項に規定する参加資格の有効期間の開始月の翌月の初日前1年7月以内の日に終了した営業年度
(2) 随時申請 申請日から起算して3月を経過した日の属する月の初日前1年7月以内の日に終了した営業年度
(資格審査)
第6条 町長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、ほ装工事、電気工事及び管工事についてはA、B及びCの三等級にそれぞれ格付し、その他の建設工事については法別表の工事種類ごとに評点を付し、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)
第7条 定期申請係る参加資格の有効期間は、申請年4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の規定による通知を受けた日から次の定期申請年の3月31日(通知を受けた日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあっては、当該申請年の3月31日)までとする。
2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、承継申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出しなければならない。
(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)
(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)
(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し
(4) 商業登記簿謄本(商業登記がある場合)
(5) 戸籍謄本(個人の場合)
(6) 営業を承継した時の貸借対照表
(7) その他必要な書類
3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
4 第2項の申請があった場合は、その参加資格を審査し承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するとともにその旨を申請者に通知する。この場合において譲渡人が2人以上で、その格付が異なるときは、譲り受けた格付のうち最上位のものに格付する。
(変更の届出)
第9条 参加資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは20日以内に変更届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号
(3) 法人の代表者の氏名
(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を町長に提出している場合に限る。)
(5) 許可業種
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその精算人
(3) 許可を受けた建設業の一部の業種を廃した場合 当該建設業者
(4) 許可を受けた建設業の全部の業種を廃した場合 当該建設業者であった個人又は建設業者であった法人の役員
2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を町長に届け出なければならない。
(参加資格の取消し)
第11条 町長は、参加資格者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。
(1) 提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。
(工事の発注標準)
第12条 格付した等級に対応する発注の標準となる工事の等級は別表のとおりとする。
(共同企業体の種類)
第13条 競争入札等に参加することができる共同企業体の種類は、次のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 建設業者が町長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。
(共同企業体の入札参加登録業種)
第14条 共同企業体が競争入札等に参加することができる業種(以下「登録業種」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 特定共同企業体 町長が指定する業種
(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事
(共同企業体の構成員)
第15条 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、町長の指定する一の工事について他の共同企業体の構成員となっていないものとする。
2 経常共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者とする。
(2) 登録業種につき、法第3条の規定による建設業の許可を有して3年以上の営業実績のある者又は当該許可を有しての営業実績が3年未満の者で相当の施工実績を有し、円滑かつ確実な共同施工が確保できると町長が認めたもの
(3) 他の共同企業体の構成員となっていない者
(4) 登録業種における元請人としての実績が別に定める基準を満たす者
(5) 法第7条第2号ハに規定する者を別に定める基準以上置く者
(共同企業体の資格審査の申請)
第16条 資格審査を受けようとする共同企業体は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出しなければならない。この場合において、共同企業体が特定企業体であるときは、その提出期限は町長が指定する日までとする。
(1) 構成員一覧表
(2) 次に掲げる事項を記載した協定書
ア 目的
イ 名称
ウ 事務所の所在地
エ 成立及び解散の時期
オ 構成員の住所及び商号又は名称
カ 代表者の名称及び権限
キ 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合
ク 工事途中における構成員の脱退に関する事項
ケ その他必要な事項
(3) 構成員の経営事項審査結果通知書の写し
2 前項の申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
(共同企業体の資格審査)
第17条 共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。
(構成員の脱退による参加資格の再審査)
第19条 共同企業体がその請負った工事の途中で構成員の脱退があった場合は、その脱退した構成員以外の構成員(以下「残存構成員」という。残存構成員が1人となった場合を除く。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。
(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)
(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面
(3) 残存構成員の脱退についての同意書
2 前項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
(変更の届出)
第20条 共同企業体は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事務所の電話番号
(4) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。
(共同企業体の参加資格の取消し、格付の降級等)
第21条 町長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は格付の降級若しくは格付のない業種についての減点をすることができる。
(1) 提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき
(2) 第19条の規定による申請をしなかったとき
(3) 前条の届出をしなかったとき
(工事の発注標準)
第22条 格付をした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(参加資格の有効期間の特例)
2 第7条第1項の規定にかかわらず、平成17年2月1日から同月末日までの間に行われた申請に基づく参加資格については、「次の定期申請年の3月31日まで」とあるのは、「平成20年3月31日まで」とする。
附則(平成18年12月5日告示第57号)
この規程は、平成18年12月5日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第15号)
この規程は平成20年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
工事の級 | 土木一式工事 建築一式工事 | 電気工事 舗装工事 管工事 |
A | 5,000万円以上 | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円以上5,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 |
C | 200万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 |
D | 200万円未満 |
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別記(第6条、第17条関係)
建設工事入札参加資格審査事項
競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次の客観的事項(経営事項審査の審査項目)とする。
1 経営規模
(1) 工事種類別年間平均完成工事高
(2) 自己資本額
(3) 建設業従事職員数
2 経営状況
(1) 完成工事高経常利益率
(2) 総資本経常利益率
(3) 損益分岐点比率
(4) 流動比率
(5) 当座比率
(6) 運転資本保有月数
(7) 一人当たり完成工事高対数
(8) 一人当たり付加価値対数
(9) 一人当たり総資本対数
(10) 固定比率
(11) 自己資本比率
(12) 固定負債比率
3 技術力(建設業種類別技術職員数)
4 その他の審査項目(社会性等)
(1) 労働福祉の状況
(2) 工事の安全成績
(3) 営業年数
(4) 建設業経理事務士等の数