○津南町森林造成事業補助金交付要綱

昭和58年3月11日

告示第92号

(目的)

第1条 町長は、津南町森林組合が受託受任して実施する森林造成事業並びに集落及び生産森林組合が使用収益権を有する土地、共有土地及び所有地の直営管理土地に実施する森林造成事業に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において直営管理土地とは集落又は生産森林組合が個人に使用収益権を設定していない土地であって、かつ当該土地の地上立木が適正伐期に至る間引き続いてこれらの権利設定をしない土地をいう。

(補助金の交付)

第3条 この要綱による補助金の交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)によるほかはこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助率)

第4条 補助金の対象となる事業種目、実施基準及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、別に定める様式により町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(変更承認)

第6条 規則第5条の規定により、経費の配分の変更及び事業内容の変更について、町長の承認を受けようとする場合は、事業計画の変更承認申請書を提出しなければならない。

(報告の義務)

第7条 規則第5条第5号の規定により、町長の指示を求める場合には、補助事業が予定の期日までに完了せず、又は補助事業の遂行が困難となった場合の理由、並びに補助事業の遂行状況を記載した書類を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告書は、別に定める様式により1部を提出するものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和62年3月30日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年11月5日告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

事業種目、実施基準及び補助率

1 事業種目

新植、下刈、除間伐、枝打ち、天然林改良

2 実施基準

(1) 対象面積

適性な森林造成事業と認められるおおむね1団地10アール以上

(2) 事業費認定額

民有林造林事業標準単価表に定められた金額

3 補助率

事業費の10%以内とする。

ただし、生産森林組合が実施する造林保育施業については、事業費の15%以内とする。

津南町森林造成事業補助金交付要綱

昭和58年3月11日 告示第92号

(平成3年11月5日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和58年3月11日 告示第92号
昭和62年3月30日 告示第41号
平成3年11月5日 告示第37号