○津南町森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱
昭和55年12月10日
告示第71号
(趣旨)
第1 津南町は、新潟県森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱(昭和55年5月31日付け林第676号新潟県農林水産部長通達。以下「県交付要綱」という。)の規定による資金(以下「受託事業資金」という。)を借り受ける森林組合に対し、この要綱に定めるところにより当該受託事業資金に係る利子補給金を交付する。
(受託事業資金)
第2 受託事業資金は、県交付要綱第3のとおりとする。
(交付基準)
第3 利子補給金の交付基準は、県交付要綱第4及び新潟県森林組合森林施業受託事業資金取扱要領(昭和55年5月31日付け林第677号新潟県農林水産部長通達。以下「県取扱要領」という。)によるものとし、利子補給率は年1パーセントとする。
(受託事業資金借入承認申請等)
第4 森林組合は、受託事業資金として借り入れ、利子補給を受けようとする場合には、町長の承認を受けなければならない。
2 森林組合は、借入金の額を変更する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第5 この利子補給金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
森林組合は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(利子補給の承認申請)
第6 森林組合は、第4の規定により、町長の承認を受けようとする場合には、様式第1号による森林組合森林施業受託事業資金承認申請書を町長に提出しなければならない。
(交付申請及び実績報告)
第7 利子補給金交付申請書及び実績報告書は、様式第2号のとおりとし、当該資金の償還期限の属する月の翌月末日までに町長に提出しなければならない。
(変更の承認申請)
第8 森林組合は、第4の2の規定により町長の承認を受けようとする場合は、様式第3号による森林組合森林施業受託事業資金変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告及び調査等)
第9 森林組合は、町長が利子補給に係る借入れに関して報告を求めた場合又は、職員をして調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(県交付要綱等の準用)
第10 この資金の取扱いについて、この要綱の定めのない事項については、県交付要綱、県取扱要領及びこれに基づく通知等の規定を準用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年6月2日から適用する。