○津南町林業構造改善事業協議会規則
昭和42年7月1日
規則第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定に基づいて、この規則の定めるところにより林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(名称)
第2条 本会は津南町林業構造改善事業協議会と称し、事務所を津南町役場内に置く。
(目的)
第3条 本会は新林業構造改善事業促進対策要綱の趣旨に則して、地域における林業構造改善のための計画樹立に必要な諸調査及び実施の推進を図ることを目的とする。
(任務)
第4条 本会は町長の諮問に応じ、計画の樹立及び事業の実施に関する重要事項につき、調査審議及び現地協議を行う。
(構成)
第5条 本会の委員は新林業構造改善事業促進対策要綱に基き町長が次により任命する。
(1) 津南町議会議員の代表者 2名
(2) 津南町森林組合の代表者 5名
(3) 津南町林業従事者の代表 6名
(4) 津南町苗木生産組合の代表者 1名
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は本会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第7条 委員及び役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じたときは速やかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 会長は必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(事務局)
第9条 本会の事務局は地域振興課が担当する。
(意見の聴取)
第10条 会長は必要に応じて会議に学識経験者等の出席を求めて意見を聴くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月25日規則第6号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。