○津南町農業近代化資金利子補給規程
昭和45年6月25日
告示第41号
(趣旨)
第1条 農業経営の近代化を推進するに必要な生産施設等の整備強化をはかるため国の農業近代化施設資金融通制度による資金に対する助成措置を講ずるものとする。
(利子補給の種類)
第2条 利子補給の対象とする農業近代化資金の種類は、県の利子補給金交付要綱にかかげる種類とする。
(助成措置)
第3条 前条にかかげる種類の農業近代化資金に対して国並びに県が利子補給補助を行うものにつき、年利1分の範囲内において償還期限及び措置期間を通じて町費によって利子補給をする。ただし、認定農業者は年利1分5厘の範囲内とする。
(利子補給に対する申請)
第4条 農業近代化資金を借り受けた農業者等はその資金の償還計画を添え、別紙様式により町長あて利子補給の申請書を提出するものとする。
附則
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和63年8月1日告示第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日訓令第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。