○津南町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年2月15日

告示第11号

(趣旨)

第1 津南町は効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農林漁業金融公庫資金を借り入れ、県があらかじめ承認した農業者に利子助成金の交付を行うこととする。

その交付については、津南町補助金等交付規則(以下「規則」という。)及びこの交付要綱の定めるところによる。

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2 第1の規定により利子助成の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱第1の2の(1)に定める資金)とする。

2 利子助成率は、財投金利が5.0%未満の場合は0.5%以内とし、財投金利5.0%以上となった場合は別に定める。

3 利子助成の交付対象は、農林漁業金融公庫資金の利息支払に係る毎年1月1日から12月31日までの間に償還のあった場合とする。

(利子助成の承認申請)

第3 認定農業者は農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、次に定める日までに農林漁業金融公庫又は融資機関(以下「融資機関等」という。)に提出するものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金の貸付実行日が1月から6月に係るものは、貸付年の7月10日まで。

(2) 農業経営基盤強化資金の貸付実行日が7月から12月に係るものは、貸付年の翌年の1月10日まで。

2 融資機関等は認定農業者からの申請書を取りまとめの上、農業経営基盤強化資金利子助成総括申請書(様式第3号)を作成し、次に定める日までに津南町長に提出するものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金の貸付実行日が1月から6月に係るものは、貸付年の7月20日まで。

(2) 農業経営基盤強化資金の貸付実行日が7月から12月に係るものは、貸付年の翌年の1月20日まで。

(利子助成の承認)

第4 津南町長は、第3第2項の農業経営基盤強化資金利子助成総括申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を、次に定める日までに金融機関等の長に交付するものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金の貸付実行日が1月から6月に係るものは、貸付年の9月10日まで。

(2) 農業経営基盤強化資金の貸付実行日が7月から12月に係るものは、貸付年の翌年の2月10日まで。

(利子助成金の交付申請及び実績報告)

第5 金融機関等の長は、規則第3条の規定による補助金の交付申請及び規則第12条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、様式第5号に農業経営基盤強化資金利子助成金明細書を添付して毎年1月10日までに津南町長に申請及び報告するものとする。

(適正な執行のための措置)

第6 融資機関等の長は、農業経営基盤強化資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金は、借受者が当該融資機関に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。

(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが対象事業に係るものであるか否かを確認するよう努めること。

この要綱は、平成7年2月15日から施行し、平成7年2月15日以降に貸付けを受けた農業経営基盤強化資金について適用する。

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津南町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年2月15日 告示第11号

(平成7年2月15日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成7年2月15日 告示第11号