○津南町資源循環活用施設設置条例

平成13年9月17日

条例第23号

(設置)

第1条 地域資源を循環活用し、農地の地力増進を図るため、津南町資源循環活用施設(以下「資源循環活用施設」という。)を津南町大字赤沢10446番地1に設置する。

(管理運営の委託)

第2条 町長は、資源循環活用施設の円滑なる維持管理、運営を図るため、第三者にその管理運営を委託することができる。

2 第3条の規定による使用料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定により管理受託者の収入として収受させることができる。

3 第3条の規定による使用料は、別表に定める額の範囲で町長の承認を得て管理受託者が定めることができる。

(使用料)

第3条 施設の利用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、資源循環活用施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料

堆肥原材料

1tにつき 20,000円以内

津南町資源循環活用施設設置条例

平成13年9月17日 条例第23号

(平成13年9月17日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成13年9月17日 条例第23号