○津南町農業委員会公印規程

昭和58年3月11日

農業委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、津南町農業委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び使用は、事務局長が責任をもって行わなければならない。

(その他必要な事項)

第4条 この規程に定めるものを除く外、公印に関し、必要な事項は、津南町公印規程(昭和44年訓令第1号)の例による。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

書体

寸法

使用区分

管理者

個数

ひな形

新潟県中魚沼郡津南町農業委員会印

れい書

方25ミリメートル

農業委員会名をもってする文書

事務局長

1

画像

新潟県中魚沼郡津南町農業委員会長之印

てん書

方18ミリメートル

農業委員会長名をもってする文書

1

画像

津南町農業委員会公印規程

昭和58年3月11日 農業委員会規程第2号

(昭和58年3月11日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和58年3月11日 農業委員会規程第2号