○津南町託児所設置補助取扱要綱

平成5年3月18日

告示第15号

(目的)

第1条 町内中小企業者等が人材確保と乳幼児を持つ労働者に働きやすい環境を作るため、事業所内に託児所を設ける企業や事業主に対し、その運営費の補助を行うことにより、中小企業等の経営の安定に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、町内において商工業等を営む者で事業所内託児所を設置し、保育人数はおおむね5人以上であり、保育にたずさわる専任の者がいるものとする。ただし、町以外の公的補助を受ける者は除く。

(補助率及び補助期間)

第3条 補助率は町臨時保母賃金の12月相当額の30パーセント以内とする。補助期間は5ケ年間とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、津南町託児所設置補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。(様式第1号)

2 前項の交付申請書は、補助金を受けようとする年ごとに別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の適否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の適否を決定したときは、その決定内容を申請者に通知しなければならない。(様式第2号)

(補助金の請求)

第6条 第5条に定める交付決定通知を受けた申請者は、津南町託児所設置補助金請求書を、町長が指定する日までに提出しなければならない。(様式第3号)

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは既に行った交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の目的に反したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(補助金の返還)

第8条 前条により補助金の交付決定の取消しがなされた場合に、既に補助金が交付されているときは、申請者は速やかにその補助金の全額を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

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津南町託児所設置補助取扱要綱

平成5年3月18日 告示第15号

(平成5年3月18日施行)