○津南町中小企業振興資金借入金利子補助取扱要領

平成4年3月2日

告示第2号

(目的)

第1条 町内中小企業者等が町内金融機関から経営の改善、施設の近代化等を促進するために借り入れた借入金に対し、利子補助を行うことにより、中小企業の経営の安定に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、町に住所を有するか又は町内において商工業等を営む者(新規に事業を営もうとする者を含む。)で従業員100人以下、又は過去3カ年間の平均年商が15億円以下の企業及び個人事業主(以下「中小企業者等」という。)とする。ただし、この補助を受けたものは再度受けることはできない。

(補助対象資金)

第3条 補助対象となる借入金は町内の金融機関から経営の改善、施設の近代化等のために借り入れたもので、次に該当するものとする。ただし、各種制度資金を利用する場合は対象外とする。

2 設備資金は借り入れた資金の80パーセント以内で3,000万円以下、500万円以上及び貸付期間4年以上10年以下のものとする。

3 運転資金は経営の改善、資産の良化等に利用するもので500万円以下、貸付期間3年以上5年以下、平成5年4月1日から平成6年3月31日までに借り入れた資金とする。

(補助率及び補助期間)

第4条 利子補助は、金融機関から借り入れた前条の借入金の額に対して、年1.00パーセント以内を予算の範囲内で補助するものとする。

2 利子の補助期間は、借入日の翌月から12か月とし、最高36か月まで補助できるものとする。

(継承)

第5条 施設等の譲渡、又は、その他の事由により利子補助の交付を受けている中小企業者等に変更が生じた場合は、事業継承者に交付するものとする。この場合、継承者は、継承完了後30日以内に届け出なければならない。ただし、第4条に定める期間は更新しない。

(利子補助交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、津南町中小企業振興資金借入金利子補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請者は、補助を受けようとする年ごとに別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、その決定の内容を申請者に通知しなければならない。

(津南町商工信用保証料補助との重複補助の禁止)

第8条 この要領により補助金の交付を受けた者は、津南町商工信用保証料補助取扱要領(昭和46年告示第32号)による補助は受けられない。

(補助金の請求)

第9条 第6条に定める決定通知を受けた申請者は、津南町中小企業振興資金借入金利子補助金請求書を、町長が指定する日までに提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、利子補助金の交付決定を受けた者が次の各号に該当するときは、既に行った交付決定を取り消すことができる。

(1) 利子補助金の交付の目的に反したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(補助金の返還)

第11条 前条により補助金の交付決定の取消しが成された場合に、既に補助金が交付されているときは、申請者は速やかにその補助金の金額を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要領は、平成4年4月1日から施行する。

2 この要領は、平成7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要領により補助金を受けているものについては、なおその効力を有する。

(平成5年3月30日告示第20号)

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

津南町中小企業振興資金借入金利子補助取扱要領

平成4年3月2日 告示第2号

(平成5年3月30日施行)