○新設工場経営資金利子補給金交付要綱

昭和56年3月27日

告示第33号

(目的)

第1 この要綱は、津南町工場等誘致条例第2条に定める指定要件の規模の一方を欠格し、同条例の指定を受けることができない新設工場を誘致工場として認定し、工場の経営資金利子に対し、利子補給を行い、経営安定の促進を図ることを目的とする。

(認定の対象)

第2 町長がこの要綱で認定する工場は、将来発展が予想されるもので興業に当たって公的奨励措置(補助金)を受けない次の規模を有するものを対象とする。

(1) 新設工場の生産設備を構成する土地、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品(以下「固定資産」という。)の取得価格が1,500万円未満で、新設工場の事業の用に供することに伴って増加する常用雇用者数(以下「増加雇用者数」という。)が10人を超えるもの

(2) 新設工場の増加雇用者数が10人以下でその内男子常用雇用者数が5人以上のもの

(認定)

第3 第2に定める認定を受けようとする事業主は、その工場等につき次の事項を記載した申請書(法人にあっては、法人登記簿謄本を添付すること。)を町長の指定期限までに提出しなければならない。

(1) 工場等の所在地

(2) 工場等の名称

(3) 事業計画書

(4) 投資額

(5) 常時使用する雇用者数(内男子雇用者数 人)

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、12月10日までに津南町商工会に諮って可否を決定するものとする。

(利子補給対象資金)

第4 利子補給の対象資金は、新潟県知事の定めた中小企業向けの融資制度の資金及び津南町の預託金を原資とした融資制度資金とし、利子補給対象融資額を500万円以内とする。ただし、町長が特認するものは、この限度を超えることができるものとする。

(利子補給率)

第5 利子補給率は、第4に定めた資金融資の利子であって1月から12月末日までの1年間に支払った合計額の100分の50以内とする。

(利子補給期間)

第6 利子補給期間は、3カ年とする。

(承継)

第7 工場の譲渡又は、その他の事由により利子補給金の交付を受ける事業主に変更が生じた場合は、事業承継者に交付するものとする。この場合、承継者は、承継完了後30日以内に届け出なければならない。ただし、第6に定める期間は更新しない。

(利子補給交付申請)

第8 第3、第2項に定める認定を受けた事業主で利子補給を受ける場合は、利子補給期間中、毎年、町長の指定する日までに新設工場経営資金利子補給金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を提出しなければならない。

2 交付申請書の様式及び添付書類は別に定める。

(利子補給額決定通知)

第9 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、第4に定める対象資金の利子に対し、利子補給金額を決定し、申請者に通知する。

(利子補給金請求書)

第10 第9に定める決定通知を受けた申請者は、利子補給決定額を記載した請求書を町長が、指定する日までに提出するものとする。

(奨励措置の優先)

第11 この要綱の認定を受けたものが、津南町工場等誘致条例(昭和42年10月5日条例第16号)の奨励措置を受けることとなったときは、利子補給金は交付しないものとする。

(認定の取消し)

第12 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の廃止、又は廃止の状況にあるとき。

(2) その他町長が特に不適当と認めたとき。

(報告の徴収)

第13 町長は認定したものに対し、必要事項について報告を求めることができる。

1 この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、既に第2の規定に該当する工場の内、昭和53年7月1日から昭和56年3月31日までに設置したものに対して本要綱の規定を適用する。この場合にあっては、第3に定める認定申請は、この要綱施行の日から30日以内にしなければならない。

(平成4年3月2日告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

新設工場経営資金利子補給金交付要綱

昭和56年3月27日 告示第33号

(平成4年3月2日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和56年3月27日 告示第33号
平成4年3月2日 告示第3号