○津南町農村地域工業等導入実施計画策定協議会規則
平成元年8月30日
規則第10号
(設置)
第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第1項の規定に基づき、津南町農村地域工業等導入実施計画策定協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、津南町農村地域工業等導入実施計画策定に関し、必要な事項について調査及び協議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 津南町議会議員の代表
(2) 津南町農業委員会委員の代表
(3) 津南町農業協同組合の代表
(4) 中魚沼農業共済組合の代表
(5) 津南町森林組合の代表
(6) 津南町商工会の代表
(7) 津南郷土地改良区の代表
(8) 学識経験を有する者
(9) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、地域振興課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。