○津南町病院職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和58年3月11日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第10条の規定に基づき、病院職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 放射線取扱手当

(2) 夜間看護手当

(3) 医療手当

(放射線取扱手当)

第3条 放射線取扱手当は、診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき、次の額を支給する。

作業に従事した日1日につき 230円

(夜間看護手当)

第4条 夜間看護手当は、看護職員が正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護業務に従事したとき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 1回につき 3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 1回につき 3,100円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1回につき 2,150円

(医療手当)

第5条 医療手当は、津南病院において医療に従事する医師に次の額を支給する。

予算の範囲内で町長が定める額

(支給の停止)

第6条 特殊勤務手当の額を月額で定めるものについては、1月のうち当該業務に従事した期間が10日に満たない場合は支給しない。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第33号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第30号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第27号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第19号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

津南町病院職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和58年3月11日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 病院事業
沿革情報
昭和58年3月11日 条例第24号
昭和60年3月12日 条例第7号
昭和61年3月15日 条例第4号
平成3年12月21日 条例第33号
平成5年12月24日 条例第30号
平成6年12月26日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第19号
平成11年3月10日 条例第8号
平成30年12月17日 条例第22号