○津南町医学生等修学資金貸与に関する規則
昭和46年11月12日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、津南町医学生等修学資金貸与条例(昭和46年条例第16号(以下「条例」という。)の規定により必要事項を定めることを目的とする。
(出願手続)
第2条 条例第2条による修学資金の貸与を受ける者は、修学資金貸与願書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 大学等に在学する者又は大学に入学する手続を終えた者であることを証する書類
(2) 戸籍抄本及び住民票 各1通
(3) 医師の健康診断書(様式第2号) 1通
(4) 前年度末における学業成績書
(5) その他町長が必要と認める書類
(借用証書等の提出)
第3条 修学資金の貸与決定を受けた者は、借用証書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第4号)
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の収入に関する証明書
(4) 連帯保証人の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 本人と同一市町村内に住所を有し、独立の生計を営む成年者であること。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 市町村民税の納税義務者であること。
2 連帯保証人のうち1人は、本人の父母、兄若しくは姉又はこれらに代わる者とすることができる。
(異動の届出)
第5条 修学資金の貸与を受けた者は、休学、復学又は退学等重要な事項に異動があったときは、津南町医学生等修学資金異動届(様式第6号)に異動を証する書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。
(返還債務の一部免除)
第6条 条例第10条第1項の規定による修学資金の返還の債務の一部免除は次の定めるところによる。
(1) 条例第2条第1号、第2号及び第3号に掲げる者
ア 在職期間が5年以上の場合 条例第3条に定める額に12月を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額
イ 在職期間が3年以上5年未満の場合 条例第3条に定める額に6月を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額
(2) 条例第2条第4号に掲げる者
ア 在職期間が3年以上の場合 条例第3条に定める額に12月を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額
イ 在職期間が2年以上3年未満の場合 条例第3条に定める額に6月を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額
(3) 条例第2条第5号に掲げる者
ア 在職期間が2年以上の場合 条例第3条に定める額に6月を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額
(4) 条例第2条第6号に掲げる者
ア 在職期間が2年以上の場合 条例第3条に定める額に6月を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額
(返還債務の履行猶予)
第7条 条例第11条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、津南町医学生等修学資金返還猶予申請書(様式第7号)に同条に規定する事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 条例第11条第2号に規定する開設者の公的事由による返還債務の履行猶予期間は、町長が定める事由発生の日から10年とする。
(返還の申出)
第8条 修学生が条第9条各号いずれかに該当するときは、直ちに津南町医学生等修学資金返還申出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第9条ただし書の規定より分割返還を申請者は、津南町医学生等修学資金分割返還申請書(様式第9号)に分割返還する特別な事由を証する書類等を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前項による分割返還をする場合の返還期間は、貸与期間に相当する期間を上限とする。
(辞退の届出)
第9条 修学生が修学資金の貸与を受けることを辞退するときは、直ちに津南町医学生等修学資金貸与辞退申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月22日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年12月13日から適用する。
附則(平成30年3月5日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月3日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。