○津南町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
昭和56年9月30日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、津南町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支払を受ける際の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(承認の要件)
第2条 町長は、高額療養費の給付を受けることができる世帯主で高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると認めるものについては、高額療養費の受領の権限を療養取扱機関(以下「病院等」という。)に委任すること(以下「委任払い」という。)を承認することができる。
(承認又は不承認の決定)
第4条 町長は、前条の規定に基づく承認の申請があったときはこれを審査し、委任払いの承認又は不承認の決定をするものとする。
(承認期間の継続)
第5条 前条の規定により委任払いの承認を受けた場合で、当該承認の対象となった被保険者が承認を受けた病院等で承認期間を超えて継続治療が必要となったときは、治療が終るまでの間承認期間を延長することができる。ただし、当該被保険者の転医及び同一世帯の他の被保険者の場合にあっては、新たに承認の申請をしなければならない。
(承認の除外)
第6条 委任払いは交通事故等第三者の行為による医療費及び法第56条の適用を受けるときは承認しないものとする。
(承認書の送付)
第7条 町長は、委任払いの承認を決定したときは世帯主及び当該病院等に高額療養費受領委任払承認書(様式第3号)をそれぞれ送付するものとする。
(支給決定及び支払)
第8条 町長は、新潟県国民健康保険団体連合会が審査した国民健康保険診療報酬明細書の決定額に基づき、高額療養費の支給額を決定したときは、当該病院等に高額療養費支給決定及び払込通知書(様式第4号)により診療月の翌々月の20日に通知し、当該高額療養費をその月の末日までに当該病院等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(協定の締結)
第9条 この要綱の円滑な実施を図るため、町長は当該病院等と協定を取り交わすものとする。
附則
この要綱は、昭和56年10月1日から施行し、昭和56年10月診療分から適用する。
附則(昭和63年6月3日告示第29号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。