○津南町国民健康保険条例施行規則
昭和47年7月8日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、津南町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)第29条の2の規定により、保険料に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の申告)
第2条 条例第16条の12の規定による、保険料申告書の様式は別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。
附則(昭和62年9月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の保険料から適用する。
附則(平成16年6月17日規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。