○津南町国民健康保険条例施行規則

昭和47年7月8日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、津南町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)第29条の2の規定により、保険料に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保険料の申告)

第2条 条例第16条の12の規定による、保険料申告書の様式は別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和62年9月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の保険料から適用する。

(平成16年6月17日規則第11号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

画像

津南町国民健康保険条例施行規則

昭和47年7月8日 規則第14号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和47年7月8日 規則第14号
昭和62年9月14日 規則第19号
平成16年6月17日 規則第11号