○津南町国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第2号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 津南町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条―第8条の4)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 保険料(第12条―第29条の4)
第7章 削除
第8章 罰則(第32条―第35条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 津南町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、津南町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会の委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要の事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第8条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が、療養のために労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務につくことを予定していた日については、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切りする、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 保険料
(保険料の賦課)
第12条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第12条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイについて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第25条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
(基礎賦課額)
第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第20条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第20条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
(保険料の賦課額の端数計算)
第15条の2 保険料の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(基礎賦課額の保険料率)
第16条 基礎賦課額の保険料率は次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の40に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 資産割 基礎賦課総額の100分の10に相当する額を第15条に規定する固定資産税額(固定資産税のうち、土地及び家屋に係る部分の額)(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第6号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(3) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の初日における被保険者の数で除して得た額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の初日における被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)以下(「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。
3 町長は第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第16条の2から第16条の5の2まで 削除
(基礎賦課限度額)
第16条の6 第13条の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第16条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第20条、第20条の3及び第20条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第25条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第16条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第16条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を当該年度の初日における被保険者の数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
第16条の6の6から第16条の6の8まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第16条の6の9 第16条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、24万円を超えることができない。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第25条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
(介護納付金賦課額)
第16条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。
(介護納付金賦課額の保険料率)
第16条の10 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第16条の11 第16条の8の賦課額は、17万円を超えることができない。
(1) 津南町税条例(昭和35年条例第17号)第25条の2の規定による申告書の提出を要しないとされた者
(2) 長期譲渡所得を有し、かつ当該譲渡所得が租税特別措置法第31条から第38条までに規定する特別控除額にみたない者
(賦課期日)
第17条 保険料の賦課期日は4月1日とする。
(納期)
第18条 保険料の納期は次のとおりとする。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 7月16日から同月31日まで
第3期 8月16日から同月31日まで
第4期 9月16日から同月30日まで
第5期 10月16日から同月31日まで
第6期 11月16日から同月30日まで
第7期 12月16日から同月25日まで
第8期 翌年1月16日から同月31日まで
第9期 翌年2月16日から同月末日まで
第10期 翌年3月16日から同月31日まで
2 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条、第16条の6の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第16条の8の額又は次条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第16条の6の3の額若しくは第16条の8の額又は次条第1項各号に定める額、第20条の3第1項に定める第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号に定める額、第20条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に29万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に54万5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
(特例対象被保険者等の特例)
第20条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(保険料の通知)
第21条 保険料が定まったときは町長は速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
(保険料の督促手数料)
第22条 保険料の督促手数料は督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第23条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額(その額に、1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(その額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。
(徴収猶予)
第24条 町長は保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、納付すべき、保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第25条 町長は次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
① 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
② 船員保険法の規定による被保険者
③ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
④ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
⑤ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) その他特別の事由があると認められる者
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合においては、この限りでない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
第26条 削除
第27条 削除
第28条 削除
(税条例の準用)
第29条 この章に規定するもののほか、保険料の賦課徴収については、津南町税条例の例による。
第29条の2 この章に定めるもののほか保険料に関し必要な事項は別にこれを定める。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第29条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名及び住所
(2) 特例対象被保険者等の氏名
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第29条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
第7章 削除
第30条 削除
第31条 削除
第31条の2 削除
第8章 罰則
第32条 この町は世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においてはその者に対し、10万円以下の過料を科する。
第33条 この町は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第34条 この町は偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する、過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第35条 前2条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行し、第2章については昭和34年1月1日から適用する。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(延滞金の割合等の特例)
第3条 当分の間、第23条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した額をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第4条 当分の間、平成22年度以降の第25条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
附則(昭和35年7月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年10月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月4日条例第8号)
1 この条例施行の際、被保険者が出産し、その出生児を育てている場合は、この条例施行の日以降出産の日から起算して6箇月に達する間第8条の2の規定を適用する。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年10月5日条例第13号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和38年10月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和37年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和39年4月1日条例第20号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年9月12日条例第45号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険料から適用する。
附則(昭和40年7月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和40年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
附則(昭和41年7月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、昭和40年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和42年1月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日条例第6号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に被保険者が出産し、その出生児を育てているときは、改正後の条例第8条の2の規定を適用する。
附則(昭和42年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条の2及び第20条の2の規定は、昭和42年度分の保険料から適用する。
附則(昭和43年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。
附則(昭和43年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。
附則(昭和44年3月13日条例第15号)
この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和44年7月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用する。
附則(昭和45年7月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。
(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第5項及び第6項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、前項の規定にかかわらず、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
附則(昭和46年4月8日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険料から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和46年7月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険料から適用する。
附則(昭和47年7月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。
附則(昭和48年7月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和49年3月12日条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第6条の2及び第6条の3の規定は、昭和49年7月診療分から適用する。
附則(昭和49年7月13日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条、第20条、第20条の2第1項及び附則第8項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。
(みなし法人課税を選択した場合に係る保険料賦課の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第7項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第7項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和49年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第7条から第8条の2までの規定は昭和50年7月1日以降に出生又は死亡した者から適用し、第20条の2第1項、附則第5項及び附則第8項の規定は昭和50年度分の保険料から適用する。
附則(昭和50年10月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年7月13日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第22条及び第27条第3項の規定は、昭和51年4月1日から適用し、新条例第13条及び第20条の2第1項の規定は、昭和51年度分の保険料から適用する。
附則(昭和52年7月11日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和52年9月28日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、昭和52年10月1日以降に出生又は死亡した者から適用する。
附則(昭和53年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月17日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第13条、第20条第1項の規定は昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の津南町国民健康保険条例の規定は昭和54年度分の国民健康保険料から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年10月1日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条及び第8条の規定は、昭和54年12月1日以降の出産及び死亡から適用する。
3 新条例第23条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納付し、又は納入すべき期限が到来した保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月7日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、津南町国民健康保険条例附則第5項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び第20条第1項第2号の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例附則第5項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年4月20日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産及び死亡から適用する。
附則(昭和57年4月22日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料についてはなお従前の例による。
附則(昭和57年12月22日条例第27号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第32条及び第33条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年4月19日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料についてはなお従前の例による。
附則(昭和59年4月20日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第13条第2項、第19条第2項及び第20条第1項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正前の国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和58年度分の保険料については、なおその効力を有する。
附則(昭和59年9月17日条例第31号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第12号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第12条から第16条の6まで、第19条、第20条並びに附則第5項及び第8項の規定は、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月8日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第20条第1項第2号の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正前の国民健康保険条例附則第9項及び第10項の規定は、昭和59年度分の保険料については、なおその効力を有する。
附則(昭和60年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以降の出産及び死亡から適用する。
附則(昭和61年4月11日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第16条の6、第20条第1項及び附則第9項の規定については、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月7日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条の6、第20条第1項及び附則第9項の規定については、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第32条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月30日条例第5号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例附則第9項の規定は、昭和63年度の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年4月12日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例第16条及び第20条の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料についてはなお従前の例による。
3 改正前の津南町国民健康保険条例附則第10項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月12日条例第22号)
1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の津南町国民健康保険条例第16条の6、第20条及び附則第5項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の津南町国民健康保険条例附則第8項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成3年4月10日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の2、第16条の6及び第20条の規定は、平成3年度以降分の保険料について適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月23日条例第9号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第7条第1項、第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の保険料について適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月21日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例第12条の規定は、平成4年度分の保険料から適用する。
附則(平成5年3月18日条例第13号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第16条の6及び第20条第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月8日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第20条第1項第2号の規定は、平成6年度分の保険料から適用する。
附則(平成6年9月20日条例第18号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条中「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第12条の規定は、平成6年度分の保険料から適用する。ただし、「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改める部分は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定の適用については、新条例第12条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
附則(平成6年12月26日条例第21号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月10日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 平成7年度における新条例第20条第1項の規定の適用については、同項第1号中「10分の7」とあるのは「10分の6」とし、同項第2号中「10分の5」とあるのは「10分の4」とする。
附則(平成8年3月25日条例第11号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条第1項第2号の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月19日条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例の規定は、平成9年度以後の年度分の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月23日条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、平成10年4月1日以降の死亡から適用する。
3 新条例第20条第1項第2号及び同項第3号の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月21日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例第12条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月7日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月22日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の津南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 新条例の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例附則第9項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(津南町国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の津南町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条から第16条の11、第19条、第20条及び第23条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。
5 新条例第32条及び第33条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月21日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 改正後の附則第9項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月24日条例第15号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例附則第7項の規定は、平成15年1月1日から適用し、平成16年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成15年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月6日条例第1号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定については、平成15年4月1日以降の出産から適用し、第16条の11及び第20条第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月16日条例第17号)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第11項及び第12項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成16年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例第12条の3、第16条の7及び附則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月8日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例第16条の11及び附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年7月14日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の附則第8項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項、第15項及び第16項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第8号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月10日条例第12号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第12条の2から第16条の12まで、第19条及び第20条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月19日条例第30号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月6日条例第1号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第16条の11及び第20条第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の延滞金の軽減措置は、この条例の施行日以後に納期限又は納付期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、この条例の施行日前に納期限又は納付期限が到来した保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月21日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年7月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項及び第20条第1項第1号の規定は平成22年6月1日から適用する。
附則(平成23年3月28日条例第6号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月2日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項第4号及び第16条の5の2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例第16条第1項第4号及び第16条の5の2の規定は平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第7条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金及び還付加算金に関する部分は、延滞金及び還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月7日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第24条及び第25条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第16条の6、第16条の6の9及び第20条の規定は、平成28年度以降の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の津南町国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月5日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月5日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第16条の6及び第20条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月3日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の6、第16条の11及び第20条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第16条の6、第16条の11及び第20条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2から第8条の4までの規定は傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和2年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月14日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第20条第1項及び附則第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第3条 この条例による改正後の附則第3条の規定は、条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第14条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月18日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の附則第5条の規定は、令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料について適用し、令和3年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月10日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第20条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月7日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第20条の3の規定は、令和4年度以降の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第16条の6、第16条の6の9及び第20条の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の附則第5条の規定は、令和4年4月1日以後に納期限が定められている保険料について適用し、令和4年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月7日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る津南町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
第3条 この条例による改正後の第16条の6の9及び第20条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の附則第5条の規定は、令和5年4月1日以後に納期限が定められている保険料について適用し、令和5年3月31日以前に納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月26日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第20条の4条の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第6章の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。