○津南町温泉給湯条例

平成6年7月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町が所有する温泉源の保護及び温泉供給の適正を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 温泉使用者 町長の許可を受けて温泉の給湯を受けている者をいう。

(2) 配湯施設 区域内に配湯するための建物、貯湯槽及び源泉から揚湯するための動力設備をいう。

(3) 給湯施設 温泉使用者に給湯するため配湯施設から分岐する施設及び給湯管並びにこれに直結する給湯設備で各施設の計量器までの設備をいう。

(温泉源)

第3条 町が所有する温泉源とは、次に掲げるものとする。

津南駅前温泉

(給湯区域)

第4条 温泉を供給する区域は、津南町内の区域とする。

(温泉供給の種類及び用途)

第5条 温泉供給の種類は、次のとおりとし、その用途は、浴場、洗面所、厨房で使用するものとする。ただし、第2号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 業務用 公衆浴場、旅館、ホテル、保養所、民宿等主として営業目的で使用するもの

(2) 公共用 官公所、学校、福祉施設、各種公共施設で使用するもの

(3) その他 町長が特に認めたもの

(給湯の申込み)

第6条 温泉の給湯を受けようとする者又は許可事項を変更し、あるいは異動しようとする者は、所定の申請書を町長に提出しなければならない。

(給湯の許可)

第7条 町長は、前条による申請があった場合は、その適否を審査し適正と認めた者に10年を限度として許可するものとする。ただし、特に必要と認めた場合は10年を超えて許可することができる。

2 町長は、温泉の供給量に余裕がない場合は許可しないものとする。

3 町長は、許可に際し必要があるときは条件を付することができる。

4 第1項の許可は、許可証を発行して行う。

(給湯許可の更新等)

第8条 前条の許可期間が満了し、引き続きき給湯を受けようとするときは、期間満了の1か月前までに第6条による申請をしなければならない。

(加入金の納付)

第9条 第7条の給湯の許可を受けた者は、許可の日から30日以内に別表第1に掲げる加入金を納付しなければならない。

2 許可の期間が10年以下である場合の加入金は、別表第1に掲げる加入金を10で除した額に許可年数(1年未満の期間は、1年とみなす。)を乗じて得た額とする。

3 町長は、特に必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず延納又は分納させることができる。

4 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、加入金を軽減し、又は免除することができる。

5 加入金は、いかなる理由があってもこれを還付しない。

(給湯の制限)

第10条 温泉の給湯は、天災地変又は温泉湧出量の減少若しくは施設工事等やむを得ない事由が生じたとき一時給湯を止め、又は給湯時間及び給湯量を制限することができる。

2 前項の事由により、利用の制限又は停止を受けたことによって温泉使用者が損害を受けても町はその責を負わない。

(権利の移転禁止)

第11条 第7条の許可を受けた温泉使用権は、他に売買し、又は譲渡し、若しくは名義の変更をしてはならない。ただし、相続による場合又は同一事業所であってその管理者の名義変更の場合若しくはこれに類するものと町長が認めたものについてはこの限りでない。

(代理人の設置)

第12条 温泉使用者が町内に居住しない場合は、温泉使用者としての義務を代行する町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。

2 代理人を変更したときも同様とする。

(届出の義務)

第13条 温泉使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 温泉の使用を開始、休止又は再開しようとするとき。

(2) 給湯施設を変更、改修又は撤去しようとするとき。

(3) 相続又は管理人の名義変更により温泉使用の許可を受けている者の名義又は住所を変更しようとするとき。

(4) 給湯施設に異状を認めたとき。

(給湯施設工事)

第14条 給湯施設工事を行おうとするものは、別に定める温泉給湯施設工事施工申請書を町長に提出しなければならない。

(工事の設計施工)

第15条 配湯施設の工事の設計施工は町が行い、給湯施設の工事の設計施工は温泉使用者又は温泉管理組合等共同で管理する組合(以下「共同管理組合」という。)が行う。

(工事費の負担)

第16条 施設の工事費は、すべて当該工事の申請者が負担する。

(計量器及び制限定流器の設置)

第17条 温泉使用者は、計量器及び制限定流器を使用許可1件につき各1個を設置しなければならない。

2 前項の計量器及び制限定流器は、町長が認定したものでなければならない。

(維持管理費の負担区分)

第18条 施設の維持管理費は、次の区分により負担するものとする。

(1) 配湯施設 町

(2) 給湯施設 温泉使用者又は共同管理組合

(温泉使用料)

第19条 温泉使用者は、温泉使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料は、前項により算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

3 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。

4 月の中途において使用開始又は廃止したときの使用料は、使用日数が15日を超えない場合は2分の1とし、15日以上のときは1か月分とする。

(使用料の減免)

第20条 町長は、公益上、その他特別の事由があるときは、使用料を軽減又は免除することができる。

(給湯施設等の検査)

第21条 町長は、温泉保護管理のため必要が生じたときは、温泉の利用施設に立入り必要な事項を検査することができる。

(改善の指示)

第22条 前条の検査により給湯施設、その他温泉利用施設が適当でないと認めたときは、改善するよう指示することができる。

2 前項の指示を受けた者は、その施設を速やかに改善しなければならない。

(給湯停止又は温泉供給許可の取消し)

第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、温泉使用者に対し給湯の停止又は温泉供給の許可を取り消すことができる。

(1) 使用料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 温泉の使用者が正当な理由なくて第21条の検査を拒み、又はその指示を履行しないとき。

(3) 許可を得ないで計量器の調整を行ったとき。

(4) 温泉を用途以外に使用したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反したとき。

(管理運営の委託)

第24条 町長は、津南駅前温泉の管理運営を津南駅前温泉管理組合(以下「管理受託者」という。)に委託するものとする。

2 第19条の規定による温泉使用料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定により管理受託者の収入として収受させるものとする。

3 第19条の規定による温泉使用料は、別表第2に定める額の範囲内で町長の承認を得て管理受託者が定めるものとする。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

温泉名

許可期間

基本使用量

加入金

備考

津南駅前温泉

10年

1口(10l/min)

基本使用量1口につき887,000円

 

別表第2(第24条関係)

温泉名

温泉使用料

備考

津南駅前温泉

マントパークルート

基本使用量1口につき月額105,000円以内

 

駅周辺ルート

基本使用量1口につき月額70,000円以内

津南町温泉給湯条例

平成6年7月25日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)