○津南町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例

平成9年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民等、事業者及び占有者等が一体となって空き缶等の散乱及びポイ捨ての防止並びに適正な処理、管理を図ることにより、環境美化及び資源の有効活用を促進し、もって快適な生活環境並びに町民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空きびん、食品容器その他の容器、紙くず、たばこの吸殻、その他廃棄物全般をいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を道路、河川、水路、公園、広場及びその他公共の用に供する場所並びに山林その他個人が占有、管理する土地に捨てることをいう。

(3) 町民等 町民、滞在者及び旅行等により町を通過する者をいう。

(4) 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。

(5) 占有者等 土地又は建物を占有し又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は第1条の目的を達成するため、町民等、事業者及び占有者等に対して、意識啓発を行うとともに、自主的な環境美化活動を促進させる等、必要な施策を講じなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り又は回収容器に収容することにより、環境美化に努めなければならない。

2 町民等は、自らその身近な地域における清掃活動の実施及び空き缶等の再資源化に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、町が実施する環境美化に関する施策に協力するものとする。

2 事業者は、当該事業活動によって生ずる空き缶等の散乱の防止及び再資源化の促進並びに消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。

3 事業者のうち、容器入り飲食料を販売する小売業者は、消費者に対しその容器の散乱防止についての啓発を行うとともに、販売する場所(自動販売機を含む)に回収容器を設ける等、空き缶等を散乱させないようその周辺の環境美化について適正に管理しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、町が実施する環境美化に関する施策に協力するものとする。

2 占有者等は、その占有し又は管理する土地及び建物の適正な管理等必要な措置を講じ、空き缶等を不法に投棄されないようにするとともに、当該土地及び建物を清潔にし、環境美化に努めなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 町民等は、空き缶等をポイ捨てしてはならない。

(勧告)

第8条 町長は、第5条第3項又は前条の規定に違反した者に対し、快適な生活環境の確保を図るために必要な限度において、期限を定め、空き缶等の回収、回収容器の設置及び管理等の措置をとるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めその勧告に従うべきことを命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(公表)

第10条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による公表の場合について準用する。

(立入調査)

第11条 町長は、第8条又は第9条の規定の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、空き缶等が散乱する場所に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

津南町空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例

平成9年3月19日 条例第2号

(平成9年3月19日施行)