○津南町環境美化推進要綱

昭和56年4月9日

告示第38号

第1 目的

青い空、緑の山、そして清流、豊かな自然に囲まれた津南の町も年々環境の汚染が進行しつつある。

この要綱は「町をきれいにする日」を制定し、町民自らが地域及び身のまわりの清掃や環境美化に取りくみ、川のよごれや廃棄物処理などの環境保全に対する認識を深めることにより、住みよい町をつくることを目的とする。

第2 「町をきれいにする日」の制定

毎月第3日曜日を「町をきれいにする日」とする。

第3 実施方法

1 町は次に掲げることを実施するものとする。

(1) 町民へのよびかけと意識啓発等

① 集落及び各団体の協力を得て町民に呼びかけ、意識啓発と高揚を図る。

<よびかけの内容>

((ア)) 河川及び地域の清掃推進

((イ)) 不法投棄(ポイ捨て)禁止運動

((ウ)) ごみの持帰り運動

((エ)) ごみの減量運動(リサイクル運動)

((オ)) 花いっぱい運動

② 広報紙・広報車等を活用し、広報活動を積極的に行う。

(2) 環境美化推進モデル集落の指定等

① 環境美化を推進するため、毎年度一定の集落をモデル集落に指定する。

② 環境美化推進モデル集落は目的達成のため積極的とりくみをするものとする。

(3) 事業活動に伴って発生する公害等の防止のため、事業者の意識啓発と高揚について徹底を図る。

2 集落は次に掲げることを実施するものとする。

(1) 地域内の道路や河川等公共の場所の清掃を計画的に実施し、環境美化に努める。

(2) 地域内の不法投棄ごみの一掃を行う。

(3) 集落内のごみの再資源化運動を進め、そのルートを確立する。

(4) その他、地域の実情にあった計画をたて実践するとともに、町の施策に協力するものとする。

3 家庭及び事業者は次に掲げることを実施するものとする。

(1) 住居及び事業所周辺の清掃をおこない環境美化に努める。

(2) ごみ処理やし尿処理、衛生害虫駆除を適正に行う。

(3) ごみの再資源化(リサイクル)をすすめ、ごみの減量に努める。

(4) 事業活動に伴って生ずる廃棄物等は自らの責任で適正に処理し、悪臭や水質汚濁の防止をはかる。

(5) 町や集落の施策に協力する。

4 協賛団体は、それぞれの立場から目的達成のための活動を行い、町や地域の計画に参加する。

この要綱は、公布の日から施行する。

津南町環境美化推進要綱

昭和56年4月9日 告示第38号

(昭和56年4月9日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和56年4月9日 告示第38号