○津南町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年3月13日

規則第5号

津南町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の申請)

第2条 省令第7条の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の申請書は、様式第1号のとおりとし、捕獲等及び採取等をしようとする日の15日前までに町長に提出しなければならない。

(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)

第3条 省令第7条第10項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請及び同条第13項の規定による許可証の亡失及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。

(許可証の住所等の変更の届出)

第4条 省令第7条第11項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第12項の規定による従事者証に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。

(飼養登録の申請)

第5条 省令第20条の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。

(登録票の再交付の申請及び亡失の届出)

第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。

(登録票の住所等の変更の届出)

第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。

(登録鳥獣の譲受けの届出)

第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣譲受けの届出は、様式第5号により行わなければならない。

(販売の許可の申請)

第9条 省令第24条の規定による販売許可の申請は、様式第6号により町長に提出しなければならない。

(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)

第10条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。

(販売許可証の住所等の変更の届出)

第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。

(書類の提出部数)

第12条 法、省令及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、2部とする。

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定によりなされた申請、届出等で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月16日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の津南町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に基づいて提出されている書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成21年3月26日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の津南町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則に基づいて提出されている書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

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津南町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年3月13日 規則第5号

(平成21年3月26日施行)