○津南町墓地条例

昭和56年12月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、津南町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 墓地の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

西山墓地

津南町大字下船渡戊1,289番地3

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用することができる者は、本町の住民でなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、本町の住民でない者にも使用させることができる。

(使用の目的)

第5条 墓地は、焼骨の埋葬の目的以外にはこれを使用することができない。ただし、碑石形像類の建設のための使用についてはこの限りでない。

(墓地の種別及び規格)

第6条 墓地の種別及び規格は、別表第1のとおりとする。

(墓地の使用数)

第7条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、2区画まで使用させることができる。

(使用料)

第8条 第3条の規定により墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地使用料を納入しなければならない。

2 墓地使用料は、別表第2のとおりとする。

3 前項の使用料は、使用許可の際納入しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

4 第2項の使用料は還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けたのち2年以内にその墓地を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。

(使用権の承継)

第9条 墓地の使用権は、その使用者の相続人又は親族若しくは縁故者であって、その墓地に係る祭祀を主宰する者に限り、町長の許可を得て承継することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第10条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用者が住所不明となって7年を経過したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(墓地の返還)

第12条 使用者は、前条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は墓地が不用となったときは、速やかにその墓地を原状に復し、町長に返還しなければならない。

2 使用者が、前項の措置を行わないときは、町長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(十日町地域土地開発公社と契約済の者の取扱い)

第13条 この条例施行前に十日町地域土地開発公社と賃貸借契約を設定したものについては、この条例に基づく津南町長の使用許可を得たものとみなす。

(管理)

第14条 使用許可後の墓地の維持管理は使用者が行うものとし使用者が自ら管理することができなくなった場合は、その管理を委託する者を定め、その氏名を町長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

墓地の名称

種別

規格

西山墓地

一号区

間口1.8メートル

奥行3.0メートル

(5.4平方メートル)

二号区

間口2.5メートル

奥行3.0メートル

(7.5平方メートル)

三号区

間口3.0メートル

奥行4.0メートル

(12.0平方メートル)

四号区

間口3.5メートル

奥行5.0メートル

(17.5平方メートル)

別表第2(第8条関係)

墓地の名称

種別

使用料

西山墓地

一号区

99,000円~111,000円

二号区

148,000円~167,000円

三号区

245,000円~276,000円

四号区

335,000円~377,000円

津南町墓地条例

昭和56年12月22日 条例第23号

(昭和59年3月12日施行)