○津南町人工透析患者通院費助成要綱

平成15年3月20日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、じん臓機能障害でその更生に必要な血液透析のため通院する者の経済的負担の軽減を図るため通院費用を助成することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者については、町内に住所を有する者で、じん臓機能障害のため血液透析療法を必要とする者に対して助成する。

(申請)

第3条 前条に該当する者は、医療機関より通院を要する証明(様式は任意、病名、通院回数が証明されていれば可)を添付して町長に津南町人工透析患者通院費助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、津南町人工透析患者通院費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成期間)

第5条 申請のあった月から通院を要する期間、通院費を助成する。

(助成額)

第6条 助成額は定額とし、予算の範囲内で支給する。

(支給期日)

第7条 助成の支給は、年2回とし3月末と9月末に支給する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日告示第45号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

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津南町人工透析患者通院費助成要綱

平成15年3月20日 告示第12号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月20日 告示第12号
平成16年6月17日 告示第45号