○津南町営住宅条例施行規則

平成9年9月22日

規則第9号

津南町営住宅条例施行規則(昭和34年規則第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、津南町営住宅条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居住においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じて、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 (知的障害を除く。において同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって、次のいずれかに該当するもの

 法第3条第3項第3号(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は法第5条(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 法第10条第1項(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他市町村に意見を求めることができる。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項又は第38条の規定による町営住宅の入居の申込みは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号にあげる様式による町営住宅入居申込書を町長に提出して行わなければならない。

(1) 次号に掲げる者以外の者 様式第1号

(2) 条例第38条に規定する者 様式第2号

2 前項の町営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号のいずれかに該当する場合等で町長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類

(3) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 条例第6条第1項第2号イ若しくは第7条第1項又は第38条のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

3 第1項の町営住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(公募の例外)

第3条 条例第5条第7号及び第8号に掲げる理由に該当する者は、前条の規定にかかわらず規模の異なる町営住宅への入居を希望する場合にあっては様式第3号による町営住宅変更入居申請書を、同規模の町営住宅への入居替えを希望する場合にあっては、様式第4号による町営住宅入居替申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する町営住宅変更入居申請書には、前条第2項第3号に掲げる収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により規模の異なる町営住宅への入居を承認した場合は、様式第5号により、また同規模の町営住宅の入替えを承認した場合は様式第6号により当該入居者に対しその旨を通知するものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の規定による入居者選考委員会の委員は、必要に応じてその都度町長が任命するものとする。

(入居者の決定)

第5条 条例第9条第2項から第4項まで及び条例第10条第2項の規定により町営住宅への入居者を決定したときは、当該決定された者に対し、その旨を様式第7号による町営住宅入居決定書により通知するものとする。

(補欠入居者の選定)

第6条 条例第10条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該町営住宅ごとに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合に応じ決定するものとする。

2 前項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、様式第8号による町営住宅入居補欠通知書により通知するものとする。

3 入居補欠者が当該入居を決定された町営住宅の入居を辞退したときは、当該町営住宅入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

4 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、町長が別に指定する日までとする。

(請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第9号によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び当該連帯保証人の印鑑証明書、並びに連帯保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規定に違反し、又は家賃等を滞納した場合は、当該入居者と連帯してその責を負わなければならない。

4 町長は、前条の連帯保証人が適当でないと認めたときは連帯保証人の変更を命ずることができる。

この場合、入居申請者は速やかに変更の手続をしなければならない。

5 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は住所を変更した場合若しくは連帯保証人を変更しようとする場合は、第1項の規定による請書に新たな連帯保証人と連署して町長に提出し、その承認を得なければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、様式第10号による町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書に、様式第11号による連帯保証人引受承諾書を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し、及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第12号による町営住宅入居者連帯保証人変更承認書を交付して行うものとする。

4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、様式第13号による町営住宅入居者連帯保証人住所(氏名)変更届に連帯保証人の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(入居手続の猶予の届出)

第9条 条例第11条第2項に規定する場合には、様式第14号による町営住宅入居手続猶予届により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、様式第15号による町営住宅入居手続猶予決定書により猶予の決定の内容を指示するものとする。

(入居決定の取消し等)

第10条 条例第11条第4項の規定により入居決定を取り消すときは、様式第16号による町営住宅入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該町営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、様式第17号による町営住宅入居決定辞退届により、町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第12条に規定する同居の承認を受けようとするときは、様式第18号による町営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 条例第6条第1項第2号イに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により承認をする場合は、当該入居者に対し、様式第19号による町営住宅同居承認書によりその旨を通知するものとする。

(入居者の異動届)

第12条 入居者は、同居者に出生、死亡、婚姻、転入又は転出等の異動が生じたときは、速やかに様式第20号による町営住宅入居親族異動届を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第21号による町営住宅入居承継申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し様式第22号による町営住宅入居承継承認書を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の決定)

第14条 条例第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定により家賃を決定した場合は、様式第23号による町営住宅家賃決定通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。

(収入の申告等)

第15条 条例第15条第1項の規定による収入に関する報告は、毎年7月末日までに、様式第24号による町営住宅入居者収入申告書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号イに該当する場合は、その事実を証する書類

2 条例第15条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、様式第25号による町営住宅入居者収入認定通知書により行うものとする。

(収入額の認定に係る意見の申述等)

第16条 条例第15条第4項及び条例第29条第3項の規定による意見の申述は、様式第26号による町営住宅入居者収入決定意見申立書により行うものとする。

2 町長は、条例第15条第4項及び条例第29条第3項の規定による決定をしたとき又は前項に規定する意見の申立てに対し可否を決定したときは、当該入居者に対し様式第27号による町営住宅入居者収入変更決定通知書により、変更した収入の額を通知するものとする。

3 町長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を伴う場合は、当該入居者に対し、様式第28号による町営住宅家賃変更決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(敷金又は家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第17条 入居者は、条例第16条第18条第3項又は条例第19条第2項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする場合は、様式第29号による町営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 収入減少、生活困窮等の原因となる事実を証する書類

(3) その他町長が必要と認め指示する書類

2 町長は、前項の申請に対して可否を決定したときは、当該入居者に対し、様式第30号による町営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(家賃の減額)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を減額するものとする。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者は、この限りでない。

(1) 入居者又は同居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額並びに過去1年間の生活保護法による扶助料、傷病者の恩給及び年金、遺族の恩給及び年金その他の所得税が非課税となっている年金及び給付金の合計額から政令第1条第3号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病又は障害により長期にわたり療養する必要があり、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により容易に復旧し難い損害を受け、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(減額基準)

第19条 家賃の減額の基準及びその額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 生活保護を受けている者で家賃が住宅扶助料を超えるときは、その超えた額を減額する。

(2) 前号以外にあっては、家賃に次の表の左欄の区分に応じ当該中欄に掲げる減額率を乗じて得た額(乗じて得た額に100円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てた額)を減額する。この場合において、減額後の家賃が同表の右欄の最低家賃に満たないときは、この最低家賃を減額後の家賃とする。

区分

減額率

最低家賃

収入額 0~50,000

50%

5,000円

収入額 50,001~70,000

40%

6,000円

収入額 70,001~80,000

30%

7,000円

収入額 80,001~90,000

20%

8,000円

収入額 90,001~104,000

10%

9,000円

(減額の期間)

第20条 家賃を減額する場合の期間は、月を単位として1年以内とする。ただし、必要と認められるときは、これを更新することができる。

(家賃の徴収猶予)

第21条 町長は、入居者の収入が第19条第2号の規定に該当する場合であっても、家賃の支払能力が6か月以内に回復すると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、家賃を減額しないものとする。

2 前項の場合において、町長は、家賃の徴収を猶予するものとする。この場合において、家賃を猶予する期間等については、その都度定めるものとする。

(滅失等の報告)

第22条 入居者は、町営住宅及び共同施設が滅失、又はき損したときは、直ちに様式第31号による町営住宅滅失等報告書により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき理由による場合には、当該入居者に対し、町の指示するところにより原形に復させ、又はこれにより町が受けた損害について賠償すべき旨を命ずるものとする。

(長期不使用届)

第23条 条例第25条に規定する届出は、様式第32号による町営住宅長期不使用届により行わなければならない。

(用途の変更の承認)

第24条 条例第27条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第33号による町営住宅用途一部変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第34号による町営住宅用途一部変更承認書により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増築等の承認)

第25条 条例第28条ただし書の規定により町営住宅を模様替え又は増築をしようとするときは、様式第35号による町営住宅模様替え(増築等)承認申請書に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をするときは、当該入居者に対し、様式第36号による町営住宅模様替え(増築等)承認書により、その旨を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第26条 条例第29条第1項の規定による通知は、様式第37号による町営住宅収入超過者認定通知書により行うものとする。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、様式第38号による町営住宅高額所得者認定通知書により行うものとする。

3 条例第29条第3項の規定による意見の申述は、様式第39号による町営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書により行わなければならない。

4 町長は、条例第29条第3項の規定による認定の取消しをするときは、当該入居者に対し、様式第40号による町営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書により、通知するものとする。

(明渡し届)

第27条 条例第41条第1項の届出は、様式第41号による町営住宅明渡し届により行うものとする。

(立入検査証)

第28条 条例第43条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第42号による町営住宅立入検査証とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の津南町営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定はこの附則に特別の定めのあるものを除くほかは適用しない。

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設の設置及び管理について制定された津南町営住宅条例の施行については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第2条、第11条から第22条までの規定による手続は適用せず、旧規則第2条、第9条から第12条までの規定による手続は、なおその効力を有する。

(平成11年3月10日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第22号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

1 平成18年4月1日前に50歳以上である者は、第1条の2第1項第1号に該当する者とみなす。

2 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月26日規則第21号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年8月28日規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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津南町営住宅条例施行規則

平成9年9月22日 規則第9号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年9月22日 規則第9号
平成11年3月10日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第13号
平成20年6月13日 規則第22号
平成21年3月19日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年11月26日 規則第21号
平成26年8月28日 規則第12号
平成30年6月1日 規則第16号