○津南町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則
昭和59年3月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町精神障害者医療費助成に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の備付け)
第4条 町長は、助成金の支給状況を明らかにしておくため、様式第3号による津南町精神障害者医療費支給台帳を備えておかなければならない。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。