○津南町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和59年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町精神障害者医療費助成に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第4条の規定による津南町精神障害者医療費の助成を受けようとする者は、様式第1号による津南町精神障害者医療費助成申請書を町長に提出しなければならない。

(助成の決定の通知)

第3条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、様式第2号による津南町精神障害者医療費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第4条 町長は、助成金の支給状況を明らかにしておくため、様式第3号による津南町精神障害者医療費支給台帳を備えておかなければならない。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町精神障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和59年3月12日 規則第4号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月12日 規則第4号
令和4年11月28日 規則第17号