○津南町心身障害者(児)施設入所者の送迎等交通費補助要綱

平成15年3月20日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者(児)施設に入所する障害者が、出身世帯の家族と交流することを奨励するため、交通費の一部を補助することにより経済的負担を軽減し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による補助の対象となる者は、町内に住所又は身元引受けとなる出身世帯があり、町外の心身障害者(児)施設に入所する障害者及び障害児(以下「施設入所者」という。)とする。

2 この要綱による補助の対象となる交通費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設からの帰省のため、出身世帯の家族が施設入所者を送迎した場合

(2) 出身世帯の家族が、施設入所者の入所する施設に面会に行った場合

(3) 出身世帯の家族が、施設入所者の入所する施設の開催する行事等に参加した場合

(交付申請)

第3条 この要綱による補助を受けようとする者は、津南町心身障害者(児)施設入所者送迎等交通費補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を精査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、出身世帯の最寄の駅から施設までに要する電車賃及びバス賃に換算して求めた交通費の一部について、予算の範囲内で決定する。ただし、町内の移動に要する経費は対象としない。

(補助金の返還)

第6条 虚偽の申請又は不当利得により交通費補助の交付を受けた場合は、交付額の全部又は一部を返還しなければならない。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

画像

津南町心身障害者(児)施設入所者の送迎等交通費補助要綱

平成15年3月20日 告示第13号

(平成15年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月20日 告示第13号