○津南町重度心身障害者(児)見舞金支給条例施行規則

昭和47年6月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、津南町重度心身障害者(児)見舞金支給条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(見舞金の申請)

第2条 条例第4条の規定により見舞金の申請をしようとするときは、見舞金給付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、心身障害児(知的障害の者にあっては、18歳未満、身体障害の者にあっては、15歳未満のものをいう。)の場合は、その保護者が申請するものとする。

(決定通知)

第3条 町長は、申請書を受理し、実態を調査して可否を決定したときは、次の各号に定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

(1) 支給を決定したとき 見舞金支給認定書(様式第2号)

(2) 申請を却下したとき 申請書却下通知書(様式第3号)

(未支給見舞金)

第4条 見舞金を受けるべき者(以下「受給権者」という。)が死亡した場合に、その者に支給すべき未支給金があるときは、その者の葬祭を主宰する者に支給するものとする。

(資格喪失の届出)

第5条 受給権者が、条例第7条の規定による受給資格を喪失したときは、見舞金受給資格喪失届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出について審査し、見舞金停止の時期、その他について支給停止通知書(様式第5号)により通知する。

(帳簿の備付け)

第6条 町長は、次の帳簿を備え、常にその記載事項を整理しなければならない。

(1) 見舞金給付申請書処理簿(様式第6号)

(2) 見舞金給付台帳(様式第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町重度心身障害者(児)見舞金支給条例施行規則

昭和47年6月1日 規則第13号

(平成12年12月22日施行)