○津南町重度心身障害者(児)見舞金支給条例施行規則
昭和47年6月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、津南町重度心身障害者(児)見舞金支給条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(見舞金の申請)
第2条 条例第4条の規定により見舞金の申請をしようとするときは、見舞金給付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、心身障害児(知的障害の者にあっては、18歳未満、身体障害の者にあっては、15歳未満のものをいう。)の場合は、その保護者が申請するものとする。
(決定通知)
第3条 町長は、申請書を受理し、実態を調査して可否を決定したときは、次の各号に定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
(1) 支給を決定したとき 見舞金支給認定書(様式第2号)
(2) 申請を却下したとき 申請書却下通知書(様式第3号)
(未支給見舞金)
第4条 見舞金を受けるべき者(以下「受給権者」という。)が死亡した場合に、その者に支給すべき未支給金があるときは、その者の葬祭を主宰する者に支給するものとする。
(資格喪失の届出)
第5条 受給権者が、条例第7条の規定による受給資格を喪失したときは、見舞金受給資格喪失届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(帳簿の備付け)
第6条 町長は、次の帳簿を備え、常にその記載事項を整理しなければならない。
(1) 見舞金給付申請書処理簿(様式第6号)
(2) 見舞金給付台帳(様式第7号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。