○津南町重度心身障害者(児)見舞金支給条例

昭和47年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町に住所を有し、心身障害者対策基本法第2条に定められた者のうち重度の現症を有する者(以下「重度心身障害者(児)」という。)に対して見舞金を支給し、見舞するとともに福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、重度心身障害者(児)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法第15条による身体障害者手帳の交付を受けた1級、2級、3級の者で、前年所得税非課税世帯に属する者

(2) 前号の身体障害者手帳は所持していないが、前号と同様の状態にあると認められる者

(給付申請)

第3条 見舞金を受けようとする者は、町長にその旨申請しなければならない。ただし、前条第1号の者にあっては、この限りでない。

(給付の決定)

第4条 見舞金の支給は、給付申請のあった者について、その申請にもとづき町長が決定する。

(見舞金の支給額)

第5条 見舞金の支給額は、1人年額を特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第18条に基づく障害児福祉手当の額の2か月分の額とする。

(支給期日)

第6条 見舞金の支給は、年2回とし8月と12月に支給する。

(受給資格の消滅)

第7条 見舞金の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を失うものとする。

(1) 津南町在宅介護手当の受給者の対象者になったとき。

(2) 第2条の各号に該当しなくなったとき。

(3) 本町に住所を有しなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当等の受給者と認定されたとき。

(6) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条及び第14条に規定する施設に収容されたとき。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 津南町重度身体障害者(児)見舞金条例(昭和45年条例第4号)は廃止する。

(昭和48年3月13日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月12日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年11月12日条例第18号の3)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(昭和58年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月14日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

津南町重度心身障害者(児)見舞金支給条例

昭和47年3月15日 条例第5号

(平成7年3月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月15日 条例第5号
昭和48年3月13日 条例第13号
昭和49年3月12日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第12号
昭和50年12月1日 条例第28号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年11月12日 条例第18号の3
昭和53年9月30日 条例第20号
昭和54年10月1日 条例第27号
昭和58年3月11日 条例第11号
昭和62年3月17日 条例第5号
平成7年3月14日 条例第5号