○津南町老人クラブ活動等事業補助金交付要綱

平成14年1月22日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の単位老人クラブ及び津南町老人クラブ連合会に対して補助金を交付することで、高齢者の生きがい及び健康づくりを推進し、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的とする。

(補助金の額及び交付の方法)

第2条 町長は、町内の単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)及び津南町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対し、当該年度の予算の範囲内で補助する。補助金の交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、次に該当するものとする。

(1) 老人クラブにおける高齢者自らの教養を深める活動、健康づくりを進める活動及びボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動

(2) 連合会における調査研究、啓発広報活動、生きがいと健康づくりに資する事業、催物及び研修などの事業

(3) 老人クラブ又は連合会が行う事業として適当と認められる事業

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする老人クラブ又は連合会は、別に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書には、当該年度の年間活動計画及び収支予算書を添付するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、規則第4条の規定により交付決定を行い、老人クラブ又は連合会に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

津南町老人クラブ活動等事業補助金交付要綱

平成14年1月22日 告示第4号

(平成14年1月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年1月22日 告示第4号