○津南町安心ホットライン(緊急通報)装置貸与事業実施要綱

平成5年7月15日

告示第43号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし老人及び身体障害者等に対し、安心ホットライン(緊急通報)装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るとともに、日常の安否確認や健康及び心配事等の相談にも応じ、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

(定義)

第3条 この要綱で装置とは、ひとり暮らし老人及び身体障害者等が家庭内で急病や災害等で緊急事態に陥った等のとき、無線発信機等を用いることによりごく簡単な操作で、あらかじめ定められた通報先へ通報することが可能な機器とする。

(対象者)

第4条 装置の貸与を受けることができる者は、町内に居住し、緊急時における連絡手段の確保が困難なものであって、次の要件のいずれかを満たすものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人で、日常生活を営むうえで常時注意を要するもの

(2) おおむね65歳以上の老人で構成されており、寝たきり等要介護者のいる世帯

(3) ひとり暮らしの重度身体障害者等で外出困難なもの

(4) おおむね65歳以上の老人と重度身体障害者のみの世帯

(5) その他特に町長が必要と認めたもの

(申請)

第5条 装置の貸与を希望する者は、あらかじめ緊急時の通報先を定めたうえで、貸与申出書を提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 町長は、申出書を受理したときは、これを審査し、貸与を適当と認めたときは貸与決定通知書により、不適当と認めたときは貸与却下通知書により、それぞれ当該申出者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第7条 前条により、装置の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は借用書を町長に提出しなければならない。

(貸与の期間)

第8条 装置の貸与期間は、借受人が社会福祉施設等への入所及びその他の理由により、装置を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の負担)

第9条 町長は、借受人への装置の取付け及び取り外し工事に要する費用を負担するものとする。

2 借受人は、給付後の基本料金及び通話料金を負担するものとする。

(使用上の遵守事項)

第10条 借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与された装置は、善良な管理のもとに使用するものとし、転貸又は担保等その目的外に供してはならない。

(2) 装置の全部若しくは一部をき損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 緊急時の通報先を変更するときは、事前にその旨を町長に申し出なければならない。

(4) 装置を必要としなくなったとき又は第4条に規定する対象者に該当しなくなったときは、直ちに町長に届け出て、その返還を申し出なければならない。

(貸与の解除)

第11条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の貸与を解除するものとし、貸与解除通知書により、借受人に通知するものとする。

(1) 社会福祉施設への入所及びその他の理由により装置を必要としなくなったとき

(2) 第4条に規定する貸与の対象者に該当しないと認めたとき

(3) この要綱に違反したとき

(4) その他特に町長が必要ないと認めたとき

(返還)

第12条 借受人は、前条の規定による解除通知を受けたときは、速やかに装置を町長に返還しなければならない。

(帳簿の整備)

第13条 町長は、装置の貸与及び緊急通報先を明確にするために、貸付者台帳を常に整備しておかなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成5年7月16日から施行する。

津南町安心ホットライン(緊急通報)装置貸与事業実施要綱

平成5年7月15日 告示第43号

(平成5年7月15日施行)