○津南町高齢者サービス調整チーム入所判定部会事務処理要綱
平成5年3月31日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、高齢者サービス調整チームに入所判定部会(以下「部会」という。)を設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めることとする。
(委員)
第2条 部会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町の福祉保健課長
(2) 十日町地域福祉センター職員
(3) 十日町保健所職員
(4) 医師
(5) 老人ホーム職員
(6) その他津南町長が必要と認める者
(委員の任期及び部会長)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の任期とする。
2 委員の再選は妨げない。
3 部会長は福祉保健課長をもって充てる。
(部会の開催)
第4条 部会の開催は、必要な都度開催する。
2 部会の開催日時及び場所は部会長が定める。
(部会)
第5条 部会長は議長となり、老人ホームの入所判定を行う。
2 部会は、第2条の1号から5号までの者は全員出席を原則とする。
3 部会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 老人ホームの入所措置の判定
(2) 老人ホームの入所者の入所継続の要否についての判定
(関係者の出席)
第6条 部会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 部会の委員に対しては、報酬及び旅費を支給することができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は福祉保健課において行う。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日告示第18号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。